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【「はり師」、「きゅう師」及び「あん摩マッサージ指圧師」の皆様へ】療養費支給申請書等における押印廃止について
令和3年(2021年)3月24日付け厚生労働省保険局長等通知により、あはき受領委任に係る関係書類(療養費支給申請書等)に関して、押印を求めないこととなりましたのでお知らせします。
詳細については、以下の通知ファイルを御参照ください。
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について【R3.3.24保発0324第2号】 (PDFファイル:769KB)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について【R3.3.24保医発0324第2号】 (PDFファイル:709KB)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」の一部改正について【R3.3.24保発0324第5号】 (PDFファイル:249KB)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について」の一部改正について【R3.3.24保発0324第6号】 (PDFファイル:232KB)