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【令和3年(2021年)1月1日以降】「はり師」、「きゅう師」及び「あん摩マッサージ指圧師」の皆様、また、これらの国家資格を取得される皆様へ(お知らせ)
令和3年(2021年)1月1日から、施術管理者として受領委任の取扱いを承諾する要件として、新たに「実務研修」と「研修の受講」の要件が加わります。
令和3年(2021年)1月1日から、「はり師」、「きゅう師」及び「あん摩マッサージ指圧師」が療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」として地方厚生(支)局に新たに申し出する場合、「実務経験」と「研修の受講」が必要となります。
過去に施術管理者の経験がある方も、令和3年(2021年)1月1日以降、新たに申し出する場合、「研修の受講」が必要となります。
詳しくは、下記周知用チラシを御参照ください。