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訪問マッサージの施術にかかる療養費の不正請求防止について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002856 更新日:2020年8月1日更新

熊本県でも発生しています!訪問マッサージの施術に係る療養費の不正請求

 健康保険等を使った訪問マッサージについて、施術所が架空請求や水増し請求を行い、施術費用(療養費)を不正に受領した事例が確認されています。

 不正請求をなくすために、施術所で施術を受けたときは、請求内容を確認するようにしましょう。

 詳しくは、下記のチラシをご覧ください。

訪問マッサージの施術に係る療養費の不正請求防止啓発チラシ(PDFファイル:546KB)

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