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マイナンバーカードの健康保険証利用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0209795 更新日:2024年7月12日更新
 国民健康保険加入者の皆様も、マイナンバーカードを利用した健康保険証(以下、「マイナ保険証」といいます。)を使用して医療機関等を受診することができます。

 マイナ保険証には、現在の保険証にはないメリットもあります。
 皆様も一度マイナ保険証を使ってみませんか?
マイナンバーカード
(注意) 
 現行の保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなり、マイナ保険証を使用して保険診療を受ける制度に移行しますが、マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点が変更されるものではありません。
 国民健康保険加入者の皆様は、マイナ保険証がなくとも、「資格確認書」により、今までと変わりなく安心して保険診療を受けることができます。

マイナ保険証の主なメリット

1 データに基づくより良い医療が受けられます

 国民健康保険加入者の皆様が、自分で過去に処方されたお薬や特定健診等の医療に必要な情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは非常に大変です。
 しかし、国民健康保険加入者の皆様が、受診時・調剤時にマイナンバーカードを使用して受付し、本人が情報提供に同意することで、医療に必要な情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
 したがって、初めて受診する医療機関・薬局であっても、本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、データに基づくより良い医療が受けられます。

2 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます

 高額療養費制度は、医療機関等の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で定められている上限額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。
 通常、その支給は、医療機関等の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を市町村等に提出して支給を受ける方法と、事前に市町村等に「限度額適用認定証」を申請し、交付を受けることで、医療機関等での窓口での支払いを上限額とする方法があります。
 しかし、マイナ保険証の使用であれば、本人が申請に必要な情報を医療機関等に提供することに同意することで、「限度額適用認定証」がなくとも、国民健康保険が適用される診療に対しては、窓口で支払うのは限度額までとすることができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

 マイナンバーカードを保険証として使用するためには、次のとおり手続きが必要です。

1 マイナンバーカードを申請・作成する

(1) 申請方法
 マイナンバーカードは、次の3つの方法で申請ができます。
・ オンラインで申請
  (パソコン、スマートフォンから)
・ 郵便による申請
  (手書きの申請書から)
・ まちなかの証明書写真機から
(2) マイナンバーカード交付までの期間
 マイナンバーカードの交付申請から市町村が交付通知書を発送するまで、概ね1か月間となっています。
 なお、お住まいの市町村によって状況が異なりますので、詳細はお住いの市町村にご確認ください。

(申請に関する情報)
外部リンク

2 マイナンバーカードを健康保険証として登録する

利用登録の方法
 マイナンバーカードは、次の3つの方法で利用登録ができます。
・ 顔認証付きカードリーダーからの申請
・ マイナポータルからの申請
・ セブン銀行ATMからの申請

(利用登録に関する情報)
外部リンク

3 医療機関・薬局でマイナンバーカードを使用して受付する

受付方法
・ 顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
・ 本人認証を行う
 (顔認証・暗証番号)
・ 各種情報提供の同意選択を行う

マイナ保険証関連リンク

厚生労働省

デジタル庁

その他