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現行の国民健康保険被保険者証(健康保険証)と「資格確認書」の発行について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0208630 更新日:2024年9月4日更新

現行の国民健康保険被保険者証(健康保険証)が新たに発行されなくなる経緯について

 国が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等を一部改正したことにより、現行の健康保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなりました。
 今後、現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなり、12月2日以降はマイナンバーカードを利用した健康保険証(以下「マイナ保険証」といいます。)を使用して保険医療機関等を受診する仕組みに移行します。
 なお、令和6年12月2日時点で有効な現行の健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置(注)が設けられており、これまでどおり利用できますので、破棄されたりせず、大切に取扱ってください。

(注)
 経過措置期間中に有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の移動が生じた場合は失効します。

現行の健康保険証が新たに発行されなくなった後の医療機関等の受診方法

マイナ保険証をお持ちの方

 令和6年12月2日以降、国民健康被健加入者の方が医療機関等を受診する場合は、原則マイナ保険証で受診していただくことになります。(マイナ保険証をお持ちの方も、有効期限までは市町村等(市町村、医師国保、歯科医師国保。以下同じ)が発行した健康保険証を使用して保険医療機関を受診することもできます。)

マイナ保険証をお持ちでない方

 現在お持ちの市町村等が発行した健康保険証は、他の保険への移動などがなければ、記載されている有効期限まで使用できますので、12月2日以降も、その健康保険証で保険医療機関を受診することができます。
 また、現行の健康保険証の有効期限前には、申請をいただくことなく、保険者から「資格確認書」が無償で交付(他保険からの異動などの場合は申請が必要な場合があります。)されますので、現行の健康保険証の有効期限後も、その資格確認書で安心してこれまで通り保険医療機関等を受診することができます。
 なお、資格確認書の発送時期など、取扱いの詳細については市町村で対応が異なる場合がありますので、お住いの市町村の国民健康保険担当窓口に直接おたずねください。

オンライン資格確認における資格情報の誤登録への国の対応

1 誤登録に対する国の対応
 国は、オンライン資格確認における資格情報の登録に当たって、一部の保険者において資格情報を登録する際に別の方の個人番号を誤って紐付ける事案が発生したことを受け、次のような取組みを行いました。
 詳細は、下記リンク「マイナンバーカードの健康保険証利用の安全な制度運用に向けて」を御覧ください。
・全保険者による点検作業の実施
・医療保険者の中間サーバーに登録済みのデータ全体について、住民基本台帳の情報との照合(J-LIS照会)を行い、一定の不一致があったものについては、閲覧停止措置を講じたうえで、令和6年4月までに、保険者等による必要な確認作業を実施

2 誤登録に対する国の再発防止策
 国は新規の紐づけ誤りを防止するための取組みとして、次のような取組みを行っています。
・令和5年6月に、資格取得の届出における被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化
・やむを得ず保険者がJ-LIS照会して加入者の個人番号を取得する場合には、必ず5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)により照会を行うことを明確化
・令和6年5月7日より、保険者が資格情報を登録する際に、全てのデータについてJ-LIS照会を自動的に行う仕組みを導入

マイナ保険証関係リンク

厚生労働省関係

デジタル庁

総務省

マイナンバーに関する問合せ先

広報用リーフレット

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