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持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005895 更新日:2020年8月1日更新

平成29年9月末で終了予定とされておりました、持分の定めのある医療法人(経過措置型医療法人)から持分の定めのない医療法人への移行にかかる税制措置(出資者等に係る相続税等の猶予等)の期間が3年間延長されました。

詳細は、添付の通知文で確認ください。

厚生労働省ホームページに、制度周知のパンフレットが掲載されています。

以下のURLから確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html<外部リンク>

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