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へき地医療機関等への看護師等の派遣に係る事前研修について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0128349 更新日:2022年3月10日更新

目的

 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布され、へき地にある医療機関等(以下、「へき地医療機関」という。)において、看護師等が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められました。
 へき地医療機関に看護師等の労働者派遣を行うにあたっては、医療関連業務がチームにより一体として行われるものであることに加え、へき地においては、対応すべき医療のニーズが広範にわたり得ることを派遣される看護師等が事前に理解しておくことが必要となります。
 そこで、へき地医療機関への派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な知識を身に着けることを目的として、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(令和3年政令第40号。令和3年2月25日公布。令和3年4月1日施行)」に基づき、看護師等を対象とした事前研修を実施することとなりました。

実施主体

 派遣先へき地医療機関、派遣元事業主と十分な調整を行ったうえで、熊本県へき地医療支援機構が中心となって行います。

事前研修対象者

 へき地医療機関に派遣の予定または見込みがある看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師

研修内容

(1)地域におけるへき地医療拠点病院等の医療機関や消防・警察等の関係機関との連携体制のあり方について
(2)へき地において特に必要とされる、救急医療や在宅医療等に関する知識等について
(3)派遣先の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形、疾病構造・風土病、ライフラインの整備状況等)について
(4)派遣労働者の個人的な属性、労働者派遣契約の内容等に基づき、派遣先へき地医療機関、派遣元事業主で協議の結果、事前研修が必要とされた内容について

実施スキーム

実施スキーム図
1 派遣先へき地医療機関と派遣元事業主の間で派遣契約を締結し、事前研修資料を作成
2 派遣元事業主から、熊本県へき地医療支援機構に対し、事前研修実施計画書(別紙1)及び研修資料(研修内容の(3)及び(4))を提出
3 熊本県へき地医療支援機構において、2で提出された資料を確認後、研修資料(研修内容の(1)及び(2))を提供
4 派遣元事業主において、派遣労働者に対し、事前研修を実施
5 研修終了後、派遣元事業主から熊本県へき地医療支援機構に対して、事前研修修了報告書(別紙2)を提出
6 派遣元事業主に対して、事前研修修了確認書及び事前研修修了証明書を熊本県へき地医療支援機構が発行
7 派遣労働者に対して、事前研修修了証明書を手交

提出書類

派遣元事業主は、派遣契約締結後、すみやかに事前研修実施計画書(別紙1)及び研修資料(研修内容の(3)及び(4))を提出してください。

研修資料(県提供分)

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