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医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度(医療用機器の効率的な配置の促進)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0123139 更新日:2022年2月10日更新

 

 医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度については、令和3年(2021年)3月31日付けで公布された所得税法等の一部を改正する法律等により、特別償却の対象期間の延長等がなされました。

 制度の概要及び特別償却(医療用機器の効率的な配置の促進)を受けるために必要な手続について、掲載しました。

 特別償却制度を利用される場合は御確認ください。

1 概要

 ○対象となる設備等の取得に当たり、国が示す要件を満たす際に特別償却を認める制度です。

 ○「地域医療構想調整会議(以下「調整会議」という。)での確認が要件となる場合があります。

 ○制度を利用される場合は、県に必要書類を提出のうえ、県から必要な要件を満たしていることの確認を受けて、証明書の交付を受ける必要があります。

 ○事業者は、県から交付を受けた確認証を、青色申告時に税務署に提出します。

2 対象となる事業

 ○全身用CT,MRIの更新・新規(追加)購入(取得額500万円以上)

3 特別償却制度の詳細

医療用機器の効率的な配置の促進
特別償却 12%
対象者 青色申告書を提出する個人・法人
対象期間

平成31年(2019年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで

対象となる設備等 全身用MRI、全身用CT(4列未満除く)
調整会議への提出・確認 病院/診療所 診療所
1 一定基準以上の使用頻度がある機器更新 2 共同利用を前提とした新規(追加)購入 ※左記1、2以外 令和3年3月31日以前に取得等

不要

不要 必要 不要
県の証明 必要 必要 必要 不要
医療機関(個人又は法人)から県への提出書類 全身用CT,MRIの利用回数を示す書類 共同利用を行う連携先医療機関との合意を示す書類 調整会議への提出書類
県の確認事項 利用回数に明らかな虚偽が認められないこと 連携先医療機関に同様の全身用CT,MRIが設置されていないこと 調整会議における協議状況

 

3 手続き

 (1) 医療用機器の効率的な配置の促進に向けた特別償却制度 (PDFファイル:291KB)

 (2) 事務フロー図 (PDFファイル:155KB)

4 申請書類等

 (1) ​確認証交付事務取扱要領 (PDFファイル:147KB)

 (2) (様式1)確認願(医療用機器) (Wordファイル:17KB)

 (3) (様式2)確認証交付申請書(医療用機器) (Wordファイル:15KB)

5 参考(国通知)

 ○地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について (PDFファイル:465KB)

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