ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > こども総合療育センター > 手当について

本文

手当について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0111044 更新日:2021年9月1日更新

手当の種類

特別児童扶養手当

身体または精神、知的に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している方に対して支給される手当です。

障害児福祉手当

身体や精神、知的に重度の障がいがあり、日常生活で常に介護を必要とする在宅の20歳未満の方に対して支給される手当です。

 

注意事項

※所得制限があります。

※障がいの程度によって申請しても認定されない場合があります。

※一定の年数ごとに更新手続きが必要な場合があります。

 

手当の申請について

​申請の窓口はお住まいの市町村です。手続きや必要書類など、詳しくは市町村の担当窓口にお尋ねください(熊本市は各区役所福祉課)。

申請に必要な診断書は当センターで発行できます。(診断書料5,280円)

 

 

≪より詳しい内容はこちら≫

特別児童扶養手当(熊本県ホームページ) 

障害児福祉手当(熊本県ホームページ)

≪パンフレット≫

手当について (PDFファイル:83KB)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)