本文
特別児童扶養手当
この制度は、政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童について、児童の福祉 を図ることを目的として、手当を支給するものです。
特別児童扶養手当額
手当額
- 月額 1級 55,350円 (令和6年4月より適用)
- 月額 2級 36,860円 (令和6年4月より適用)
支給月
- 4月(12~3月分)
- 8月(4~7月分)
- 11月(8~11月分)
※それぞれ前月までの4ヶ月分を支給します。(支給月が11月の場合は当月)
要件
- 日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること
- 児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと
- 毎年の所得が基準以下であること
※所得制限があります。 - 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
※障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。
政令で定める基準一覧
障害の状態 |
|
---|---|
1 |
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力) ・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力) ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼 ※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。 |
2 |
両耳の聴力レベルが100dB以上のもの |
3 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
5 |
両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの |
6 |
両下肢の機能に著しい障がいを有するもの |
7 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 |
体幹の機能の障がいに座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの |
9 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 |
身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害の状態 |
|
---|---|
1 |
・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの(矯正視力) ・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力) ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの ※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。 |
2 |
両耳の聴力レベルが90dB以上のもの |
3 |
平衡機能に著しく障がいを有するもの |
4 |
そしゃくの機能を欠くもの |
5 |
音声または言語機能に著しい障がいを有するもの |
6 |
両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの |
7 |
両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 |
一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 |
一上肢のすべての指を欠くもの |
10 |
一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの |
11 |
両下肢のすべての指を欠くもの |
12 |
一下肢の機能に著しい障がいを有するもの |
13 |
一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 |
体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの |
15 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しく制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
16 |
身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
申請手続きに必要なもの
- 所定の診断書
※省略できる場合がありますので、お住まいの市町村障がい福祉関係課または熊本県各広域本部へお問い合わせください。
※診断書は、申請日から遡って2ヶ月以内に医師が作成したものが必要です。 - 特別児童扶養手当認定請求書
- 振込先口座申出書
- 本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため。)
- 身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍一部事項証明書、住民票、世帯全員分の当該年度所得証明書
(省略できる場合がありますので、お住まいの市町村障がい福祉関係課または熊本県各広域本部へお問い合わせください。) - 本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード
- その他必要な書類等がある場合がありますので、お住まいの市町村障がい福祉関係課または熊本県各広域本部へお問い合わせください。
申請書・診断書様式
申請書等様式:特別児童扶養手当請求書等様式
診断書様式
- 様式第1号 (眼の障害用) ※令和4年4月1日改正後 (Excelファイル:60KB)
- 様式第2号 (聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用) (Excelファイル:72KB)
- 様式第3号 (肢体不自由用) (Excelファイル:635KB)
- 様式第4号 (知的障害・精神の障害用) (Excelファイル:56KB)
- 様式第5号 (呼吸機能障害用) (Excelファイル:82KB)
- 様式第6号 (循環器疾患の障害用) (Excelファイル:67KB)
- 様式第7号 (腎、肝疾患、糖尿病の障害用) (Excelファイル:81KB)
- 様式第8号 (血液・造血器、その他の障害用) (Excelファイル:74KB)
認定後の手続きについて
●所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を添付書類や証書とともに市町村に提出していただきます。この届は、前年の所得の額によってその年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するためのものです。
●再診届
障がいの程度について、必要な場合は期限を定めて認定(有期認定)を行うこととなっています。有期認定とされている場合は、定められた提出期限(3月、7月、11月のいずれか)までに、再診届を診断書等の添付書類とともに市町村に提出していただきます。認定機関において再度の判定を行います。
申請窓口・問い合わせ先
お住いの市町村障がい福祉関係課または熊本県各広域本部へお問合わせください。