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身体障害者福祉法 第15条指定医師 関連資料(医療機関・指定医師向け)
身体障害者福祉法第15条第1項による医師の指定に必要な書類と同法第1項及び第3項に規定する診断書・意見書様式を掲載します。
1 医師の指定基準及び医師指定申出等について(医師が勤務する医療機関の所在地が「熊本市以外」の医療機関が対象)
認定基準及び各種様式等
提出及び問い合わせ先
熊本県福祉総合相談所 障がい相談課
【住所】〒861-8039 熊本市東区長嶺南2丁目3-3
【電話】096-381-4461
※医師が勤務する医療機関の所在地が「熊本市」の場合は、熊本市が指定を行いますので、熊本市へお尋ねください。
※変動届に関しても、異動先の医療機関の所在地が「熊本市」の場合は、熊本市へお尋ねください。
オンライン申請
下記外部リンクよりオンラインによる提出もできます。(各種様式のデータ添付が必要です。)
提出期限
- 新規申出の場合は、熊本県社会福祉審議会審査部会で審査を行いますので、開催月の前月末まで必着するよう提出してください。期限を過ぎますと次の開催での審査となりますので御注意ください。
※ 開催月 年4回開催(5月、8月、11月、2月)
※上記期限は必要書類が整っていることが前提ですので、必要書類が不足している場合、同様に次の開催での審査となる場合がありますので、御注意ください。(できる限り、提出期限に余裕をもって提出してください。)
※変動届については、事前受付はできませんので御注意ください。
2 指定医師必携及び認定基準改正通知等
指定医必携・障害等級早見表
指定医必携(令和8年3月) (PDFファイル:3.23MB)
障害等級早見表(令和7年3月) (Excelファイル:606KB)
改正通知等
現在はありません
3 診断書・意見書様式
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- 歯科医師による診断書・意見書(R3.8.6~) (Wordファイル:50KB)
- 歯科医師による診断書・意見書(R3.8.6~) (PDFファイル:60KB) ※口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害の場合に、15条指定歯科医師が作成してください。
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- 障害等級と日常生活におけるコミュニケーション活動 (Wordファイル:18KB)
- 障害等級と日常生活におけるコミュニケーション活動 (PDFファイル:132KB) ※音声機能障害の場合は「表出面」のみ、言語機能障害の場合は「理解面」「表出面」を記入してください。
診断書・意見書等に関するお問い合わせ先
熊本県福祉総合相談所 障がい相談課
【電話】096-381-4461

