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障害児通所支援事業所等における送迎に当たっての安全管理の徹底等をお願いします。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0189063 更新日:2026年2月20日更新

 令和4年(2022年)9月に静岡県牧之原市の幼保連携型認定こども園において、送迎用バスに園児が置き去りにされ、亡くなる事案が起きたことを受け、国において、幼児等の所在確認と安全装置の装備の義務付けを含む「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が同年10月に取りまとめられました。

 同プランに基づき、令和5年(2023年)4月1日から、送迎等を行うに当たっては、園児等の所在確認と安全装置の装備が義務付けられることとなりましたので、各障害児通所支援事業所等においては、車両送迎の安全管理の徹底について、御対応をお願いします。

義務付けの内容

  以下2点が、令和5年(2023年)4月1日より義務化となりました。

(1)園児等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により園児の所在を確認すること。

(2)通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の見落としを防止する装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の(1)の所在確認をすること。

※(2)の規定については経過措置を設け、ブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置を備えることが困難である場合は、令和6年(2024年)3月31日までの間、 車内の園児の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講ずることとされています。

義務付け対象施設

 上記2点の義務付けの対象となる施設等は以下の表のとおりです。

施設種別毎の義務付け内容
施設種別 所在確認 安全装置の装備
(1)児童発達支援センター
(2)児童発達支援
(3)放課後等デイサービス
(4)(1)~(3)以外の障害児通所支援 ×
(5)障害児入所施設 ×

 

安全装置に係る義務付けの対象となる自動車

 通園(送迎)を目的とした自動車のうち、座席 (※)が2列以下の自動車を除く全ての自動車が原則として安全装置に係る義務付けの対象なります。
※「座席」には、車椅子を使用する園児が当該車椅子に乗ったまま乗車するためのスペースを含む。

 なお、座席が2列以下の自動車と同様に義務付けから除外される「その他利用の態様を勘案してこれと同程度に園児の見落としのおそれが少ないと認められるもの」については、例えば座席が3列以上あるものの、園児が確実に3列目以降を使用できないように園児が確実に通過できない鍵付きの柵を車体に固着させて2列目までと3列目以降を隔絶することなどが考えられるが、安全装置が義務付けられる経緯・趣旨に鑑み、その判断は十分慎重に行うこと。

装備すべき安全装置

 「ブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置」は、国土交通省が令和4年(2022年)12月20日に策定・公表した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合するものであることが求められ、本ガイドラインに適合する装置については、リストをこども家庭庁が作成し、公開しています。

 こども家庭庁HP:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/<外部リンク>

関係通知等

バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について(令和4年10月13日)

「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」の策定について(令和4年12月20日)

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(令和4年12月28日)

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