ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 障がい者支援課 > 障害児通所支援事業所等における送迎に当たっての安全管理の徹底等をお願いします。

本文

障害児通所支援事業所等における送迎に当たっての安全管理の徹底等をお願いします。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0189063 更新日:2023年11月15日更新

 令和4年(2022年)9月に静岡県牧之原市の幼保連携型認定こども園において、送迎用バスに園児が置き去りにされ、亡くなる事案が起きたことを受け、国において、幼児等の所在確認と安全装置の装備の義務付けを含む「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が同年10月に取りまとめられました。

 同プランに基づき、令和5年(2023年)4月1日から、送迎等を行うに当たっては、園児等の所在確認と安全装置の装備が義務付けられることとなりましたので、各障害児通所支援事業所等においては、車両送迎の安全管理の徹底について、御対応をお願いします。

義務付けの内容

  以下2点が、令和5年(2023年)4月1日より義務化となりました。

(1)園児等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により園児の所在を確認すること。

(2)通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の見落としを防止する装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の(1)の所在確認をすること。

※(2)の規定については経過措置を設け、ブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置を備えることが困難である場合は、令和6年(2024年)3月31日までの間、 車内の園児の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講ずることとされています。

義務付け対象施設

 上記2点の義務付けの対象となる施設等は以下の表のとおりです。

施設種別毎の義務付け内容
施設種別 所在確認 安全装置の装備
(1)児童発達支援センター
(2)児童発達支援
(3)放課後等デイサービス
(4)(1)~(3)以外の障害児通所支援 ×
(5)障害児入所施設 ×

 

安全装置に係る義務付けの対象となる自動車

 通園(送迎)を目的とした自動車のうち、座席 (※)が2列以下の自動車を除く全ての自動車が原則として安全装置に係る義務付けの対象なります。
※「座席」には、車椅子を使用する園児が当該車椅子に乗ったまま乗車するためのスペースを含む。

 なお、座席が2列以下の自動車と同様に義務付けから除外される「その他利用の態様を勘案してこれと同程度に園児の見落としのおそれが少ないと認められるもの」については、例えば座席が3列以上あるものの、園児が確実に3列目以降を使用できないように園児が確実に通過できない鍵付きの柵を車体に固着させて2列目までと3列目以降を隔絶することなどが考えられるが、安全装置が義務付けられる経緯・趣旨に鑑み、その判断は十分慎重に行うこと。

装備すべき安全装置

 「ブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置」は、国土交通省が令和4年(2022年)12月20日に策定・公表した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合するものであることが求められ、本ガイドラインに適合する装置については、リストをこども家庭庁が作成し、公開しています。

 こども家庭庁HP:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/<外部リンク>

関係通知等

バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について(令和4年10月13日)

「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」の策定について(令和4年12月20日)

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(令和4年12月28日)

令和5年度(2023年度)熊本県子ども安全安心対策事業補助金

 送迎車両の安全装置設置義務化等に伴い、本県では、次に掲げる(1)~(3)の事業を交付対象とする補助事業を実施しています。

(1)送迎用バスの改修支援事業
 事業者が、指定児童発達支援センター、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所において、送迎用バスに、子どもの置き去り事故の防止に役立つ安全装置の設置等を行うこと。
 →令和5年(2023年)11月24日金曜日まで、二次募集を行っています。(詳細は下記に記載しています。)

(2)ICTを活用した子どもの見守り支援事業
 事業者が、指定児童発達支援センター又は指定児童発達支援事業所において、ICTを活用した子どもの見守りサービス等の安全対策に資する機器等を導入すること。
 →令和5年度(2023年度)の募集は締め切りました。

(3)登降園管理システム支援事業
 事業者が、指定児童発達支援センター又は指定児童発達支援事業所において、適切な登降園管理を行うための登降園管理システムを導入すること。
 →令和5年度(2023年度)の募集は締め切りました。

​令和5年度(2023年度)の申し込みについて

 二次募集(追加協議)のお知らせ

 令和5年度(2023年度)熊本県子ども安全安心対策事業補助金の二次募集を行いますので、補助を要望される事業者におかれましては、以下を御確認の上、必要書類を必ず御提出いただきますようお願いします。

(今回の協議を最後に、令和5年度の補助事業実施は予定されておりませんので、御注意願います。)

事業内容

 送迎用バスの改修支援事業
(「ICTを活用した子どもの見守り支援事業」「登降園管理システム支援事業」については、二次募集は行いません。)

対象施設

 熊本県内(熊本市を除く。)に所在する指定児童発達支援センター、指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所

対象経費 

 事業の実施に必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用

  • 令和4年9月5日以降の安全装置の導入に係る経費を対象とし、交付決定日以前に実施した事業も対象としますが、令和5年度末までに設置、購入及び支払を完了させる必要があります
  •  安全装置について、購入を原則としますが、リースの場合は令和5年4月から令和5年度末までのリース料を限度とします。
  • 対象となる自動車については「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知)」(令和4年12月28日)第三の2のとおりとします。(原則、座席が3列シート以上(運転席含む。)ある送迎車両は全て対象です。)
  • 対象となる安全装置については「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知)」(令和4年12月28日)第三の3のとおりとします。
  •  安全装置については、送迎用バス(車両)1台につき安全装置1台を設置することとし、送迎用バス(車両)の数以上の購入をする場合は本事業の対象外とします。
補助率

 定額(国10/10)

補助基準額

 175千円以内(1台当たり)

提出物

 【法人名】事業計画書 (Excelファイル:61KB)

  • 提出時には、ファイル名を「【法人名】事業計画書」に書き換えて提出してください。
    (例:【社会福祉法人くまもと】事業計画書.xlsx)
  • 「記入例」を必ず御確認の上、御提出ください。記載が必要な箇所の記載が十分でない場合等は、事業の採択対象外とさせていただく場合もありますので、御了承ください。
提出方法

 電子媒体(xlsxファイル)により、以下のメールアドレスに提出してください。
 syogaifukushiservice@pref.kumamoto.lg.jp

  • 提出にあたってのメールの件名は以下のとおりお願いします。
    「【法人名】子ども安全安心対策事業 事業計画書について」
  • 【法人名】は貴法人名に書き換えてください。
提出期限

 令和5年(2023年)11月24日(金曜日) 必着

留意事項   
  • 予算の範囲内で補助するものであるため、上記の補助要件を全て満たす場合であっても、所要額の全部又は一部が補助対象外となる場合があります。
  • 「令和4年度(2022年度)熊本県こどもの安心・安全対策支援事業補助金」の交付決定を行った事業については、対象外となります。
  • 正式な交付申請方法等については、本要望調査の結果、補助対象事業者として採択された事業者に対して別途御案内します。今回提出のなかった事業者に対しては、交付申請ができませんので、御了承ください。
  • 今後交付決定された場合、実績報告書を提出していただくこととなっておりますが、その際導入に係る領収書及び納品書の写しを提出していただくこととなっておりますので、あらかじめ御準備いただくようお願いします。
関係通知等

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)