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「熊本県困難女性等支援調整会議」の設置について
熊本県困難女性等支援調整会議
DV被害者を含む、より幅広い困難な問題を抱える女性等への支援に向けた関係機関の連携を図るため、新たに「熊本県困難女性等支援調整会議」を設置しました。
※本年4月施行の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年法律第52号)第15条第1項において、関係機関等で構成する支援調整会議の設置が都道府県の努力義務として規定されました。
※同じく、本年4月に改正された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(平成13年法律第31号)第5条の2第1項の規定により、関係機関等で構成される協議会が法定化されました。