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旧優生保護法に基づく手術等について
旧優生保護法に基づく手術等により被害を受けた方々へ
令和6年10月17日に、不妊手術等を受けた方などへの新たな補償金等の支給法が公布されました。
また、11月7日には、県内2名の方が提訴されていた旧優生保護法に係る訴訟について、福岡高裁において和解が成立いたしました。
こどもを持つ権利を奪われ、心身に多大な苦痛を受けてこられた当事者のお気持ちを考えると大変心が痛みます。
当時の法律に基づく事務執行だったとはいえ、優生思想に基づく不妊手術の強制などは人権上大変問題があり、県もそうした手術等を進めてしまったことは、誠に申し訳なく、当事者の皆様に対しお詫び申し上げます。
来年1月17日から、補償金申請の受付が始まるに当たって、県としては、制度の周知や相談体制の整備など出来る限りの対応をしていくことが大事であり、被害を受けられた方々に寄り添った対応を行って参ります。
令和6年11月29日
熊本県知事 木村 敬
※旧優生保護法に係るこれまでの経緯はこちらをご覧ください。
旧優生保護法に係るこれまでの経緯 (PDFファイル:150KB)
お問い合わせ先
旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話 096-333-2352
ファックス 096-383-1427
メール yuusei@pref.kumamoto.lg.jp
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日、年末年始を除く)
来庁での相談をご希望される場合は、事前にご連絡ください。
請求については、こちらをご覧ください
旧優生保護法補償金等の相談・請求手続き等について(熊本県ホームページ/soshiki/35/76117.html )
旧優生保護法補償金等支給法の概要
令和6年10月17日、昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた者に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和6年法律第70号)」が公布され、令和7年1月17日より施行されました。
1 前文
国会及び政府は、最高裁大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行するとともに、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、深刻にその責任を認め心から深く謝罪する。また、これらの方々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を強いられたことについても、心から深く謝罪する。
2 補償金の支給
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人又は特定配偶者
(本人又は特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))
支給額:本人 1,500万円 特定配偶者 500万円
※特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等
3 優生手術等一時金の支給
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円
4 人工妊娠中絶一時金の支給
対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
※旧優生保護法規定の優生上の要件(遺伝性疾患、精神病等)に該当する者やこれと同様の事情にある者として内閣府令で定めるものが対象
支給額:200万円 ※人工妊娠中絶の回数やこどもの有無にかかわらず一律に支給する
※優生手術等一時金を受給した場合には支給しない
5 請求期限
令和12年1月16日(水曜日)
6 請求手続き
請求により、認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が認定
7 調査検証等
国は、旧優生保護法に基づく優生手術等及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶に関する調査を行うとともに、これらが行われた原因及び再発防止措置の検証等を行う。
その他
◆こども家庭庁:旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ
https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin<外部リンク>