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病児保育事業届出様式(市町村・事業者向け)
※本ページは、市町村及び事業者に向けたページです。
病児保育を利用したい方は熊本県結婚・子育て応援サイト「hapiモン」<外部リンク>もしくは市町村のホームページをご覧ください。
病児保育事業の届け出について
熊本県内の市町村(熊本市を除く)において、児童福祉法に規定する病児保育事業を開始、変更、休止及び廃止する場合には、事業の詳細等について熊本県に届け出る必要があります。
※熊本市(政令指定市)において病児保育事業を開始等する場合は、熊本市へ届け出る必要があります。
届け出手続きについて
病児保育事業届出要領に従い、必要資料をご提出ください。
各届出書様式について
開始届出書
開始届出書記載例
(記入例)病児保育事業開始届出書 (PDFファイル:225KB)
変更届出書
休止届出書
廃止届出書
事故報告書
病児保育を実施中に事故が発生した場合は、下記担当課まで一報をお願いします。
また、重大事故(※)が発生した場合は、国に報告する必要がありますので下記様式を作成し下記担当課までご提出ください。
(第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則1か月以内程度)
※重大事故の範囲
「死亡事故」又は「意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)」又は「治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故」
法根拠
児童福祉法第六条の三第十三項
病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
児童福祉法第三十四条の十八
1 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。
2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。