本文
社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度を御活用ください!
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度
1.制度の概要
この事業は、低所得で生計が困難な方に対して、介護保険サービスの利用促進を図るために、介護サービスを行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減するものです。
軽減の割合は、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者の個室の居住費(短期入所生活介護の滞在費を含む。)については全額)です。
2.対象サービス(※印は介護予防サービスを含む)
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護※
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護※
- 小規模多機能型居宅介護※
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護福祉施設サービス
- 地域密着型通所介護
- 第1号訪問(通所)事業のうち介護予防訪問(通所)介護に相当する事業
3.対象者
生活保護受給者及び市町村民税世帯非課税で、以下の要件を満たし、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に考慮し、生計が困難と市町村から認められ、市町村から「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付された方です。
社会福祉法人は、当該確認証を提示した利用者に対し、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行います。
【主な要件】
- 市町村民税非課税者であること(特別養護老人ホーム旧措置入所者として実質的に利用者負担を軽減されている者を除きます。)。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。 など
4.軽減実施までの流れ
5.軽減制度を実施する社会福祉法人等一覧及びお問い合わせ先
軽減の申出をしている社会福祉法人が実施するサービスのみ、当制度は適用されます。
利用者負担軽減制度を実施する社会福祉法人等一覧 (PDFファイル:799KB)
なお、軽減の適用を希望される場合は、お住いの市町村への「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付申請が必要となります。
必要な手続き内容については、市町村介護保険担当課へお尋ねください。
問い合わせ先一覧 (Excelファイル:44KB)
6.社会福祉法人の皆様へ
この事業は、社会福祉事業を行うことを目的として設立され、税制優遇措置等が講じられていることから、低所得者の負担軽減を行うことは、その本来の使命との考えの下、社会福祉法人を実施主体として制度化され、全国的に実施されている制度です。
制度の趣旨を御理解のうえ、事業実施をお願いします。
なお、軽減事業を実施される場合には、事前に別添「申出書」様式に御記入のうえ、熊本県知事と保険者たる市町村長宛に御提出ください。
また、社会福祉法人が負担された軽減分の一部について市町村が助成する制度があります。当該助成に関する手続き等については、サービス利用者の保険者である市町村の介護保険担当課に御確認ください。