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令和8年熊本地震で被災された介護支援専門員の専門員証の有効期間の延長について
令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震で、被害を受けられた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
今般の令和8年熊本地震で被災され、災害救助法が適用になった市町村に住所を有する介護支援専門員の介護支援専門員証の有効期間の満了日及び主任介護支援専門員更新研修期限が、令和9年1月27日まで延長されることになりました。
(参考) 内閣府ホームページ
https://www.bousai.go.jp/pdf/260807.pdf<外部リンク>
なお、熊本県で実施される更新法定研修については、特例措置を設け実施する予定です。
特例措置の対象については、熊本県介護支援専門員協会ホームページでご確認ください。
(参考) 熊本県介護支援専門員協会ホームページ
https://www.kcma.gr.jp/<外部リンク>
介護支援専門員証の有効期間の満了日及び主任介護支援専門員更新研修の修了が令和9年1月27日まで延長されます。
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づき、令和8年熊本地震が特定非常災害に指定されたことに伴い、該当する介護支援専門員に係る介護支援専門員証の有効期間の満了日及び主任介護支援専門員更新研修の修了を令和9年1月27日まで延長する措置が講じられました。
〇 延長措置の対象者:災害救助法が適用された地域に住所を有する方
※災害救助法が適用されていない地域に住所を有される方は、有効期間の延長の対象とはなりません。
(参考)令和8年8月7日付け「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)」、令和8年8月17日付け労働省告示第324号
【災害救助法が適用された地域】 熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、 葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町 (参考)内閣府7月28日付「令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用について」 https://www.bousai.go.jp/pdf/260807.pdf<外部リンク>
令和8年介護支援専門員に係る介護支援専門員証の有効期間の満了日についての問い合わせ先
令和8年熊本地震が特定非常災害に指定されたことに伴い、特例措置に該当する介護支援専門員に係る介護支援専門員証の有効期間の満了日及び主任介護支援専門員更新研修期限を令和9年1月27日まで延長する措置についてのお問い合わせは、以下にお願いいたします。
●熊本県 認知症施策・地域ケア推進課 096-333-2211

