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介護保険サービスを利用したい被災者の皆様へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0274616 更新日:2026年7月29日更新

介護保険制度における各種取扱い

 令和8年熊本地震により被災した方(※)の介護サービス利用や要介護認定などについて、以下の取扱いができます。
 詳しくは、市町村(保険者)にご相談ください。

※熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町にお住まいの方


【被保険者証がなくてもサービスが受けられます】
 災害救助法が適用された地域の被保険者で、被保険者証や負担割合証を紛失あるいは自宅に残したまま避難されている方も、氏名・住所・生年月日・負担割合をお伝えいただくことにより、サービスを受けることができます。

【要介護認定の手続き等も柔軟になります】
 災害救助法が適用された地域では、以下の柔軟な取り扱いが可能となりますので、詳しくは市町村にご相談ください。
 〇新規の要介護認定申請前でもサービスを受けることができます。
 〇要介護認定及び要介護認定の更新等の申請を行う場合、被保険者証や負担割合証を紛失あるいは自宅に残したまま避難されている方も、申請を行うことができます。
 〇既に要介護認定申請を行っている方に対して、市町村が認定審査会を開催できない等の事情により通常の要介護認定を行えない場合も、暫定ケアプランを用いたサービス提供を行うことができます。
 〇要介護認定の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定の更新申請があったものとみなし、引き続きサービスを受けることができます。

【避難先でも介護サービスを希望される場合】
 〇既に居宅サービスを受けている方で、避難所や避難先の家庭等でもサービスを受けたい場合は、市町村(保険者)にご相談ください。

 (参考)上記に関する国の事務連絡
 【事務連絡】令和8年熊本地震に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について(令和8年7月28日付け厚生労働省老健局介護保険計画課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課) (PDFファイル:91KB)
 【事務連絡】令和8年熊本地震に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について(令和8年7月28日付け厚生労働省老健局介護保険計画課) (PDFファイル:178KB)
 

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