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介護保険サービスを利用したい被災者の皆様へ
介護保険制度における各種取扱い
令和8年熊本地震により被災した方(※)の介護サービス利用や要介護認定などについて、以下の取扱いができます。
詳しくは、市町村(保険者)にご相談ください。
※熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町にお住まいの方
【被保険者証がなくてもサービスが受けられます】
災害救助法が適用された地域の被保険者で、被保険者証や負担割合証を紛失あるいは自宅に残したまま避難されている方も、氏名・住所・生年月日・負担割合をお伝えいただくことにより、サービスを受けることができます。
【要介護認定の手続き等も柔軟になります】
災害救助法が適用された地域では、以下の柔軟な取り扱いが可能となりますので、詳しくは市町村にご相談ください。
〇新規の要介護認定申請前でもサービスを受けることができます。
〇要介護認定及び要介護認定の更新等の申請を行う場合、被保険者証や負担割合証を紛失あるいは自宅に残したまま避難されている方も、申請を行うことができます。
〇既に要介護認定申請を行っている方に対して、市町村が認定審査会を開催できない等の事情により通常の要介護認定を行えない場合も、暫定ケアプランを用いたサービス提供を行うことができます。
〇要介護認定の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定の更新申請があったものとみなし、引き続きサービスを受けることができます。
【避難先でも介護サービスを希望される場合】
〇既に居宅サービスを受けている方で、避難所や避難先の家庭等でもサービスを受けたい場合は、市町村(保険者)にご相談ください。
(参考)上記に関する国の事務連絡
【事務連絡】令和8年熊本地震に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について(令和8年7月28日付け厚生労働省老健局介護保険計画課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課) (PDFファイル:91KB)
【事務連絡】令和8年熊本地震に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について(令和8年7月28日付け厚生労働省老健局介護保険計画課) (PDFファイル:178KB)
【被災された方の介護サービス利用料について】
災害救助法が適用された市町村の住民の方で、介護サービス事業所などでサービスを受ける際に、窓口で次の1~5のいずれかに該当する旨を申告すれば、窓口での支払いは不要です。(令和8年11月利用分まで)
≪対象者≫
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が事業を廃止、又は休止された方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
詳細は以下のリンクからご確認ください。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/33/276354.html

