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医療機関等における賃上げ支援事業補助金(訪問看護ステーション分)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0261673 更新日:2026年3月13日更新

「訪問看護ステーション」を対象とした医療機関等における賃上げ支援事業補助金について

 県内における訪問看護ステーションが賃金上昇の影響を受けている状況を踏まえ、
訪問看護ステーション従事者の処遇改善の対応に必要な経費を支給し、確実な賃上げに繋げ、
地域医療提供体制の確保を図ることを目的として補助を行います。
※対象となる訪問看護ステーションは以下「1 補助事業の対象」を参照。

 本事業は、厚生労働省の「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」
(国経済対策)に基づき実施する事業です。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html<外部リンク>
 ※現時点の内容となりますので、今後の国の対応により変更となる可能性があります。

1 補助事業の対象

  県内に所在する訪問看護ステーションのうち、令和7年(2025年)4月1日から本事業の
 申請時点までに診療実績を有しており、以下アまたはイに該当する訪問看護ステーションとする。
 ア 令和8年(2026年)3月1日時点で訪問看護ベースアップ評価料を九州厚生局に届け出ていること(※)
 イ 現在の制度上ベースアップ評価料が届け出られない訪問看護ステーションのうち、
   令和8年(2026年)6月1日時点で令和8年診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を
   届け出ることを誓約すること

 ※ベースアップ評価料については、九州厚生局熊本事務所(電話番号:096-284-8001)へお問い合わせください。

2 補助対象経費

  対象職員の処遇改善に対応するために要する経費とする。

3 補助基準額

  1事業所当たり 22.8万円

4 補助要件

  ・原則として、本補助金を活用して令和7年(2025年)12月から令和8年(2026年)5月までの間、
   対象職員のベースアップを実施する
(基本給又は毎月支払われる手当の引き下げ。以下同じ。)と
   ともに、令和8年(2026年)6月から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること
  ・ただし、給与表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年(2026年)6月からベースアップを
   行うことを前提に、令和7年(2025年)12月から令和8年(2026年)3月までの4か月分の一時金又は
   特別手当
の支給も可能だが、令和8年(2026年)3月までの間に対象職員に支給すること。

5 申請の受付期間

  令和8年(2026年)4月上旬受付開始予定。 
  
 ※受付を開始する際は、改めて周知を行います。

6 申請方法(申請先)

 ※現在準備中です。

7 交付要綱等 

 ◆ 補助金交付要綱・様式
  ※現在準備中です。
 ◆ 国実施要綱
  ・(実施要綱)医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱 (PDFファイル:243KB)
  ・(Q&A)医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に関するQ&A(第1版) (PDFファイル:501KB)

8 お問い合わせ

  熊本県健康福祉部長寿社会局
   認知症施策・地域ケア推進課 地域ケア推進班
   
(住所)〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
   (受付時間)午前9時から午後5時まで
   (電話番号)096-333-2211

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