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医療機関等における賃上げ支援事業補助金(訪問看護ステーション分)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0261673 更新日:2026年3月13日更新

「訪問看護ステーション」を対象とした医療機関等における賃上げ支援事業補助金について

 県内における訪問看護ステーションが賃金上昇の影響を受けている状況を踏まえ、
訪問看護ステーション従事者の処遇改善の対応に必要な経費を支給し、確実な賃上げに繋げ、
地域医療提供体制の確保を図ることを目的として補助を行います。
※対象となる訪問看護ステーションは以下「1 補助事業の対象」を参照。

 本事業は、厚生労働省の「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」
(国経済対策)に基づき実施する事業です。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html<外部リンク>
 ※現時点の内容となりますので、今後の国の対応により変更となる可能性があります。

1 補助事業の対象

  県内に所在する訪問看護ステーションのうち、令和7年(2025年)4月1日から本事業の
 申請時点までに診療実績を有しており、以下アまたはイに該当する訪問看護ステーションとする。
 ア 令和8年(2026年)3月1日時点で訪問看護ベースアップ評価料を九州厚生局に届け出ていること(※)
 イ 現在の制度上ベースアップ評価料が届け出られない訪問看護ステーションのうち、
   令和8年(2026年)6月1日時点で令和8年診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を
   届け出ることを誓約すること

 ※ベースアップ評価料については、九州厚生局熊本事務所(電話番号:096-284-8001)へお問い合わせください。

2 補助対象経費

  対象職員の処遇改善に対応するために要する経費とする。

3 補助基準額

  1事業所当たり 22.8万円

4 補助要件

  ・原則として、本補助金を活用して令和7年(2025年)12月から令和8年(2026年)5月までの間、
   対象職員のベースアップを実施する
(基本給又は毎月支払われる手当の引き上げ(定期昇給除く)。
   以下同じ。)とともに、令和8年(2026年)6月から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること
  ・ただし、給与表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年(2026年)6月からベースアップを
   行うことを前提に、令和7年(2025年)12月から令和8年(2026年)3月までの4か月分の一時金又は
   特別手当
の支給も可能だが、令和8年(2026年)3月までの間に対象職員に支給すること。
  ※原則は3月中に支払う必要がありますが、どうしても3月までに支給できない個別の事情(就業規則
   等で賃金や基本給等の引き上げ分の遡及分を翌月払いとしている場合等)があれば、4月以降とする
   ことも許容されます。(参考:Q&A(第1版)16)
  ※職員数が少ない事業所で1名あたりのベースアップ額を6月1日以降維持することが難しい場合等は
   3月末までの賃金が対象となる最大4か月分の一時金にウェイトを寄せ、4~5月の賃金水準の
   引き上げ額を6月1日以降も維持できる現実的なものとする方法もあることが国から示されました
   ので、各施設においてご検討、ご判断ください。
  ・賃金改善のイメージ(厚生労働省作成リーフレットより)
   賃金改善のイメージ
  ・上記のほか、本補助金は国事業を財源としており、対象経費、支給時期等、細かく規定されています。
   「7.交付要項等」を必ずご覧ください。    

5 申請の受付期間

  令和8年(2026年)4月8日(水曜日)受付開始予定。 
  
 ※受付を開始する際は、改めて周知を行います。

6 申請方法(申請先) ※準備中

  原則、電子申請(Web)フォームでの申請とします。
  ※申請の専用サイトは、現在準備中です。

7 交付要項等 

 ◆ 補助金交付要項・様式
  ・【県:交付要項】令和8年度熊本県診療所(医科)及び訪問看護ステーション賃上げ・物価支援事業補助金交付要項 (PDFファイル:137KB)
  ・【県:要項関係様式】令和8年度熊本県診療所(医科)及び訪問看護ステーション賃上げ・物価支援事業補助金交付要項 (Excelファイル:121KB)
 ◆ 国実施要綱
  ・(実施要綱)医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱 (PDFファイル:243KB)
  ・(Q&A)医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に関するQ&A(第1版) (PDFファイル:501KB)

8 留意事項

 本事業では、補助金を賃金改善に活用したことを確認するため、令和8年8月1日までに「賃金改善報告書」を提出していただきます。(報告書様式は、「7 交付要項等 【県:要項関係様式】」に掲載しています。)確認の結果、補助金の全部又は一部が賃金改善に充てられていない場合は、交付額を減額の上、返還を求めます。

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