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「認知症ケア・マッピング」の受講事業所を募集 します︕〜熊本県認知症介護の質の向上⽀援事業 〜
「認知症ケア・マッピング」(熊本県認知症介護の質の向上⽀援事業)とは︖
「認知症ケア・マッピング」とは、パーソン・センタード・ケアの理念を実践するために考案されたもので、認知症の⼈の⾏動はケアを反映しているという考え⽅のもと、認知症の⼈の表情・⾏動等を観察・記録する⼿法です。
認知症ケア・アドバイザーのうち、研修を受けて「マッパー」という資格を取得した者が事業所を訪問し、この⼿法を⽤いてケアの向上につながるアドバイスを⾏います。
今回、この「認知症ケア・マッピング」の受講事業所を募集しますので、ぜひ積極的に申請してください(講師の派遣にかかる謝⾦と旅費は県が負担します)。
なお、「認知症ケア・マッピング」は、次の3つの研修を計画的に受けていただくことで、事業所全体の認知症介護の質の向上を図る「熊本県認知症介護の質の向上⽀援事業」の⼀環として実施するものです。
(1)熊本県権利擁護推進員養成研修(施設⻑等研修)、有料老人ホーム等(施設長向け)研修
(2)熊本県介護施設等従事者権利擁護推進研修(看護実務者研修)
(3)認知症ケア・マッピング
※ 詳しくは、以下をご覧ください。
認知症ケア・アドバイザーのうち、研修を受けて「マッパー」という資格を取得した者が事業所を訪問し、この⼿法を⽤いてケアの向上につながるアドバイスを⾏います。
今回、この「認知症ケア・マッピング」の受講事業所を募集しますので、ぜひ積極的に申請してください(講師の派遣にかかる謝⾦と旅費は県が負担します)。
なお、「認知症ケア・マッピング」は、次の3つの研修を計画的に受けていただくことで、事業所全体の認知症介護の質の向上を図る「熊本県認知症介護の質の向上⽀援事業」の⼀環として実施するものです。
(1)熊本県権利擁護推進員養成研修(施設⻑等研修)、有料老人ホーム等(施設長向け)研修
(2)熊本県介護施設等従事者権利擁護推進研修(看護実務者研修)
(3)認知症ケア・マッピング
※ 詳しくは、以下をご覧ください。
認知症ケア・マッピングの対象となる事業所
【対象となる事業所】
受講要件に該当する次の県内の事業所を対象とします。
・介護⽼⼈福祉施設(地域密着型含む)
・介護⽼⼈保健施設
・特定施設⼊居者⽣活介護事業所(地域密着型含む)
・認知症対応型共同⽣活介護事業所
・その他、県が必要と認める事業所
【受講要件】
(1)(2)のいずれかの研修を修了した従事者が勤務する事業所又は今年度に修了する見込みのある従事者が勤務する事業所とする。
なお、(3)の研修についても修了した従事者が勤務する事業所又は今年度に修了する見込みのある従事者が勤務する事業所が望ましいものとする。
(1)熊本県権利擁護推進員養成研修(施設長等研修)
(2)熊本県有料老人ホーム等施設長等権利擁護推進研修
(3)熊本県介護施設等従事者権利擁護推進研修(看護実務者研修)
受講要件に該当する次の県内の事業所を対象とします。
・介護⽼⼈福祉施設(地域密着型含む)
・介護⽼⼈保健施設
・特定施設⼊居者⽣活介護事業所(地域密着型含む)
・認知症対応型共同⽣活介護事業所
・その他、県が必要と認める事業所
【受講要件】
(1)(2)のいずれかの研修を修了した従事者が勤務する事業所又は今年度に修了する見込みのある従事者が勤務する事業所とする。
なお、(3)の研修についても修了した従事者が勤務する事業所又は今年度に修了する見込みのある従事者が勤務する事業所が望ましいものとする。
(1)熊本県権利擁護推進員養成研修(施設長等研修)
(2)熊本県有料老人ホーム等施設長等権利擁護推進研修
(3)熊本県介護施設等従事者権利擁護推進研修(看護実務者研修)
申請⼿続
申請書を以下からダウンロードし、必要事項を記⼊の上、以下の申込フォームから御提出ください。
申込フォームはこちら<外部リンク>
申請期限
令和7年(2025年)8⽉8⽇(金曜⽇)
受講決定
申請された事業所の中から、受講する事業所を県が決定の上、お知らせします(15事業所を上限とします)。
留意事項
「認知症ケア・マッピング」を受講された事業所には、次のとおり対応報告書を作成して提出していただきます。様式は以下からダウンロードしてください。
(1)1回目のアドバイスを受けた後、速やかに「対応報告書(第1報)」を作成し、県が委託している
熊本県認知症介護指導者の会に提出する。
(2)2回目のアドバイスを受けた後、速やかに「対応報告書(第2報)」を作成し、県が委託している
熊本県認知症介護指導者の会に提出する。
※ 提出していただいた対応報告書は、県が当該事業所の所在する市町村に情報提供することがあります。
(1)1回目のアドバイスを受けた後、速やかに「対応報告書(第1報)」を作成し、県が委託している
熊本県認知症介護指導者の会に提出する。
(2)2回目のアドバイスを受けた後、速やかに「対応報告書(第2報)」を作成し、県が委託している
熊本県認知症介護指導者の会に提出する。
※ 提出していただいた対応報告書は、県が当該事業所の所在する市町村に情報提供することがあります。
問合せ先
熊本県健康福祉部⻑寿社会局認知症施策・地域ケア推進課 認知症施策推進班
電話 096-333-2216
電話 096-333-2216