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令和8年度(2026年度) 介護職員等処遇改善加算の計画書等の提出について
(お知らせ)
本ページは介護職員等処遇改善加算のページです。
「熊本県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金」については、こちらのページからご確認ください。
(更新履歴)
・令和8年(2026年)3月27日:令和8年度(2026年度)の計画書・実績報告書の様式を掲載しました。
・令和8年(2026年)3月31日:令和8年度(2026年度)の計画書・実績報告書の様式を修正しました。
1 提出様式
1 計画書等について
計画書等については、「7 参考資料」の事務処理手順や、Q&Aを確認のうえ作成してください。
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様式名称・ファイル等 |
備考 |
|---|---|---|
| 1 |
別紙様式2(処遇改善加算計画書) (Excelファイル:347KB) |
記入例を参照のうえ ※熊本県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金については、提出先が異なります。 |
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2 |
加算を新規に算定する場合又は加算区分に変更がある場合に提出してください。 |
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| 3 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
左記のリンク先より該当サービスの様式をダウンロードのうえ作成してください。 |
2 実績報告書について
| 様式名称・ファイル等 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 |
【令和7年度用】 別紙様式3(実績報告書) (Excelファイル:258KB) 別紙様式3(実績報告書)(2000事業所対応版) (Excelファイル:1.03MB) |
記入例を参照のうえ |
| 2 |
【令和8年度用】 別紙様式3(実績報告書) (Excelファイル:240KB) |
記入例を参照のうえ 「別紙様式3-1(処遇改善加算 総括表)」 「別紙様式3-2(処遇改善加算 個票)」 を作成し、提出してください。 |
2 提出期限について
| 加算の算定方法 | 処遇改善計画書 | 体制届、体制等状況一覧表 |
|---|---|---|
| 令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合 | 令和8年(2026年)4月15日(水曜日) |
令和8年(2026年)4月15日(水曜日) |
| 令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合 | 令和8年(2026年)6月15日(月曜日) | 令和8年(2026年)6月15日(月曜日) ※新規算定の場合のみ提出が必要です。 |
| 通常(上記以外) | 算定を開始する前々月の末日まで (例)令和8年(2026年)8月から加算を算定する場合、令和8年(2026年)6月30日が提出期限です。 |
【 居宅系サービスの場合 】 【 施設系サービスの場合 】 |
【実績報告書】※当日消印有効
※年度途中で当該加算を取得している事業所をすべて廃止した場合は、介護報酬最終支払日の翌々月の末日が提出期限となります。
令和7年度(2025年度)分:令和8年(2026年)7月31日(金曜日)
令和8年度(2026年度)分:令和9年(2027年)7月31日(土曜日)
3 届出等の提出先について
提出先は、各事業所の指定権者です。次の【提出先区分表】に従って、提出先に誤りがないように注意してください。
なお、届出は従前どおり事業者(法人)単位で行うことができますが、例えば、A事業者(法人)が、傘下のB広域サービス事業所(県指定)、C広域サービス事業所(熊本市指定)、D地域密着事業所(菊陽町指定)の3事業所分を一括して届け出る場合、次の【提出先区分表】のア~ウのすべてに該当するため、県、熊本市及び菊陽町にそれぞれ届出を行う必要があります。
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区分 |
介護サービスの形態 |
提出先(各介護サービス形態ごとの指定権者) |
|---|---|---|
| ア | 熊本市以外の広域型サービス | 熊本県 |
| イ | 熊本市の広域型サービス | 熊本市 |
| ウ | 地域密着型サービス | 指定を受けた当該市町村 |
4 提出方法
以下の(1)、(2)のいずれかの方法でご提出ください。
(1)郵送
郵便番号 862-8570
住所 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
宛先 熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課居宅介護班 行き
(2)Logoフォーム
提出先:https://logoform.jp/form/x4b6/963153<外部リンク>
※処遇改善加算以外の加算算定に関する体制届についてはLogoフォームで受け付けることができません。
→詳細は、こちらのページをご参照ください。
5 変更届等について
(1)変更の届出
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、「変更届出書」の提出が必要となります。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合。
- 介護福祉士等の配置要件に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
- 算定する加算の区分の変更、加算を新規に算定する場合。
- 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
(2)特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。
6 お問い合わせ先
厚生労働省から発出されている処遇改善加算等に関するQ&Aにつきましては、下記のPDFファイルを参照してください。
・「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」 (PDFファイル:354KB)
また、厚生労働省が介護サービス事業者等からの相談窓口を設けておりますので、ご質問等がある場合は、下記のコールセンターへお問い合わせください。
【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分 (土日含む)

