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肝がん・重度肝硬変に係る医療費助成制度について(患者の皆様へ)
熊本県では、B型及びC型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の入院医療又は肝がんの外来医療に係る医療費の一部を助成するとともに、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するため、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業を実施しています。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業チラシ (PDFファイル:855KB)
目次
1.制度の概要
2.参加者証申請手続
3.その他の手続
4.お問合せ先
1.制度の概要
B型・C型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変と診断されている方の入院治療や外来治療に係る医療費の一部を助成する制度です。
肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの外来治療(「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」による通院治療に限る。)に係る医療費で、高額療養費算定基準額を超えた月が助成対象月を含め過去24月以内に1月以上ある場合、2月目以降の医療費について、患者様の自己負担額が1万円となるよう助成します。
対象者
以下のすべてに該当する方で、県に申請を行い、認定を受けた方
- 熊本県内にお住まいの方(住民票上の住所が熊本県の方)
- B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変と診断されている方
- 公的医療保険制度に加入している方・その扶養家族の方
- 肝がん・重度肝硬変の治療研究に協力していただける方
- 過去24月以内に保険医療機関又は保険薬局で下記対象医療(高額療養費算定基準額に達しているもの)を1月以上受けた方
- 年齢・加入保険制度に応じ、年収要件が次に該当する方(年収が概ね370万円以下の方)
年齢区分 |
医療保険の限度額認定証の所得額区分 |
---|---|
70歳未満 |
エ、オの方 |
70歳以上 |
一般所得2、一般所得1、低所得2、低所得1 |
対象医療
- 肝がん・重度肝硬変の入院医療
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者に対して行われる入院医療費及び該当医療を受けるために必要となる検査料、入院料その他該当医療に関係する入院医療で保険適用となっているもの。 - 肝がんの外来医療
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がんの患者に対して行われる分子標的治療薬及び肝動注化学療法を用いた医療であり、当該医療を受けるために必要となる検査料その他該当医療に関係する外来医療で保険適用となっているもの。
対象となる医療機関及び保険薬局
県が指定した医療機関及びすべての保険薬局
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る本県の指定医療機関はこちらを確認ください。
※他都道府県の指定医療機関で受けた対象医療についても本県の指定医療機関で受けたものとみなします。
2.参加者証申請手続
申請に必要な書類
【全員】
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(別紙様式5) (PDFファイル:158KB)
- 臨床調査個人票及び同意書(別紙様式4) (PDFファイル:7KB)
- 保険者照会に係る同意書(別紙様式 14) (PDFファイル:69KB)
- 医療記録票の写し(別紙様式3の1) (PDFファイル:353KB)
- 健康保険証の写し ※高齢者受給者証をお持ちの方はその写しも必要です
- 肝炎治療受給者証の写し(お持ちの方のみ)
【70歳未満の場合】【70歳以上で所得区分が非課税の場合】
- 住民票の写し(コピー不可)
- 限度額適用認定証等の写し
【70歳以上で所得区分が一般の場合】
- 世帯全員の住民票の写し(コピー不可)
- 世帯全員の課税証明書
提出先
郵便番号862-8570
熊本市中央区水前寺6-18-1 熊本県庁新館3階 健康危機管理課 あてに郵送または持参
※お住いの地域を所管する保健所に持参することもできます。
3.その他の手続
必要に応じて、各種手続きを行ってください。
償還払い
外来医療費の助成を受ける場合や、参加者証が届くまでの間に助成対象となる入院医療費を支払った場合は、県に対して償還払い(指定の金融機関口座への入金)請求をすることができます。
提出書類
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書(別紙様式13) (PDFファイル:119KB)
- 健康保険証の写し(高齢者受給者証をお持ちの方はその写しも必要です)
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の写し
- 医療記録票の写し
- 当該月において受診した全ての医療機関が発行した領収書及び診療明細書
- 振込先の口座番号等が確認できる資料(通帳・キャッシュカードの写し等)
- 肝炎治療受給者証の写し(お持ちの方のみ)
※その他熊本県知事が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
変更の申請
参加者証の記載内容(氏名、住所、加入保険など)に変更が生じた場合は、変更申請が必要です。
提出書類
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証申請事項変更届(別紙様式9)
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(原本)
- 変更の内容が確認できる関係書類
再交付の申請
交付された参加者証を紛失した場合や、汚損、破損した場合で、再交付を希望する場合は、申請が必要です。
提出書類
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証再交付申請書(別紙様式10)
- 汚損、破損の場合は、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証
更新申請
参加者証の有効期間後も引き続き治療を受ける場合は、有効期間内に更新の手続きを行っていただく必要があります。
ただし、更新申請を行う時点で、過去2年間に肝がん・重度肝硬変に係る医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上ない場合は、認定されないことがあります。
※有効期間終了の翌々月以降となった場合は、新規申請となります。
提出書類
- 上記(2.申請手続)における申請に必要な書類(臨床調査個人票及び同意書は除く)
転入の届出
県外で参加者証の交付を受けた方が、引き続き治療を受けられる場合は、届出が必要です。
提出書類
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者転入届(別紙様式11)
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証
- 上記(2.申請手続)における申請に必要な書類(臨床調査個人票及び同意書、医療記録票は除く)
参加終了の申請
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業への参加の同意を撤回したい場合は、申請が必要です。
ただし、申請書の受理日の属する月の末日までは、同意の撤回はできません。
提出書類
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書(別紙様式7)
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証
参加終了の届出
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業への参加条件を満たさなくなった場合(肝がん・重度肝硬変に係る治療の必要がなくなった、医療保険各法の規定による被保険者でなくなった等)は、届出が必要です。
提出書類
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了届(別紙様式12)
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証
4.お問合せ先
熊本県健康福祉部健康危機管理課 感染症対策班
電話:096-333-2783