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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について(患者の皆様へ)
熊本県では、B型及びC型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の医療費の負担軽減と肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するため、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業を実施しています。
助成対象となる医療
保険医療機関又は保険薬局で行われた、B型肝炎又はC型肝炎に起因する肝がん又は重度肝硬変に係る入院医療又は肝がん外来医療で保険適用となっているもののうち、過去12か月以内に医療費の自己負担額が一定額を超えた月が3か月以上ある場合における当該月以降のものの自己負担限度額の上限が月額1万円になります。
※ただし、通院医療にかかるものは、窓口で一旦お支払いいただき、県に償還払いの請求が必要になります。
対象者
以下のすべてに該当する方で、県に申請を行い、認定を受けた方
- 熊本県内にお住まいの方(住民票上の住所が熊本県の方)
- 各種医療保険制度に加入している方・その扶養家族の方
- 保険医療機関又は保険薬局で対象となる医療を2か月以上受けた方
- 年齢・加入保険制度に応じ、年収要件が次に該当する方(世帯年収が概ね370万円以下の方)
年齢区分 |
階層区分 |
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70歳未満 |
医療保険者が発行する限度額適用認定証、又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方 |
70歳以上75歳未満 |
医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 |
75歳以上 |
後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方 |
65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に加入している場合 |
後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方 |
- 肝がん・重度肝硬変の治療研究に協力していただける方
指定医療機関
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る本県の指定医療機関はこちらを確認ください。
他都道府県の指定医療機関で受けた助成対象医療についても本県の指定医療機関で受けたものとみなします。
本事業の自己負担額について
肝がん・重度肝硬変の入院医療費及び肝がん外来医療の合算額が高額療養費算定基準額を超えた月が3月目となった場合に、3月目の医療費から助成されます。この場合、本事業参加者(患者)の入院にかかる自己負担額は月1万円となります。(注意:通院医療にかかるものは、一旦窓口でお支払いいただき、県に償還払いの請求が必要となります。方法については、3.認定後の手続き (1)償還払いを参照してください。)3月目以降の入院であっても、過去12月の間に高額療養費算定基準額を超えた月が2月未満の場合は、助成の対象になりません。
1月目 | 2月目 | 3月目 | 4月目~12月目 | ||
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1、申請前の手続き |
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なし | |||
2、申請の手続き | なし | 必要書類を準備し、県に申請する | なし | ||
3、認定後の手続き | なし |
(必要に応じて)
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1、申請前の手続き
- 事業の説明を受ける
- 指定医療機関において、本事業の簡単な説明を受けていただきます。
- 医療記録票の記載・交付を受ける
- 医療機関において医療記録票の記載、交付を受けていただきます。入院記録票とは、肝がん・重度肝硬変の患者が、医療機関において、肝がん・重度肝硬変の医療を受けたことを記録するものです。
- 医療記録票は本事業の参加者証の交付申請を行う際の添付書類の一つで、参加者証の交付後においては、入院関係医療の医療費の自己負担額を1万円とする際の確認資料であり、過去12月において、入院関係医療の自己負担額が入院関係医療の高額療養費算定基準額を超えている月が3月以上あったことを証明する重要な書類となります。
- 別紙様式3の1による医療記録票の記載・交付については、医療機関は無料で行うこととなっています。
- 別紙様式3の1による医療記録票への記載・交付を医療機関が実施しない場合には、別紙様式3の2による医療記録票により、関係書類を添えることで別紙様式3の1による医療記録票に代えることができます。
※令和2年(2020年)1月1日から、医療記録票を指定医療機関以外の医療機関で記載できるようになりました。
- 臨床調査個人票の記載・交付を受け、同意書により本事業への同意を行う。(肝がん・重度肝硬変により2月以上の入院が見込まれる場合)
- 臨床調査個人票は本事業の参加者証の交付申請する際の添付書類のひとつとなります。
- 臨床調査個人票は、診断書に類した内容となっており、臨床調査個人票の記載・交付を受ける際には、指定医療機関より制度の詳細な説明を受けていただきます。
- 臨床調査個人票の下部には、同意書が付属しています。同意書は、臨床調査個人票のデータを厚生労働省研究班に提供することに同意の意思を示すものです。研究班では、患者の皆様から集めたデータを、患者の予後の改善や生活の質の向上、肝がんの再発抑制などを目的に解析します。同意書に必要事項を記入いただくことが本事業の参加要件となっています。
- 臨床調査個人票の記載・交付については、有料で行われる場合があります。
2、申請の手続き(医療記録票に2か月分以上の記載がなされた後)
- 必要書類を準備し、県(保健所・健康危機管理課)又は熊本市保健所に申請を行います。
- 認定は、申請書が受理された日の属する月の翌月20日頃となりますので、要件を満たした場合は、早めに申請を行ってください。
- なお、入院に係る全ての医療費が助成されるものではありません。
年齢区分 |
所得区分 (限度額適用認定証等における適用区分) |
都道府県への提出書類 |
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70歳未満 |
[適用区分エ] ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き 所得210万円以下 |
ア、参加者証交付申請書 イ、臨床調査個人票及び同意書 ウ、医療記録票の写し等 エ、本人の住民票(抄本)の写し カ、本人の保険医療の被保険者証の写し キ、限度額適用認定証等の写し ク、肝炎治療受給者証被交付者にあっては、肝炎治療月額管理票の写し |
[適用区分オ]
住民税非課税者 |
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70歳以上 75歳未満 |
[一般] 年収約156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |
ア、参加者証交付申請書 イ、臨床調査個人票及び同意書 ウ、医療記録票の写し等 エ、本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し オ、本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類 カ、本人の医療保険の被保険者証の写し ク、本人の高齢受給者証の写し ケ、肝炎治療受給者証被交付者にあっては、肝炎治療月額管理票の写し |
[低所得2] 住民税非課税世帯 |
ア、参加者証交付申請書 イ、臨床調査個人票及び同意書 ウ、医療記録票の写し等 エ、本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し カ、本人の医療保険の被保険者証の写し キ、限度額適用認定証等の写し ク、本人の高齢受給者証の写し ケ、肝炎治療受給者証被交付者にあっては、肝炎治療月額管理票の写し |
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[低所得(1)]
住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
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75歳以上 |
[一般] 年収約156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |
ア、参加者証交付申請書 イ、臨床調査個人票及び同意書 ウ、医療記録票の写し等 エ、本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し オ、本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類 カ、本人の後期高齢者医療被保険者証の写し ケ、肝炎治療受給者証被交付者にあっては、肝炎治療月額管理票の写し |
[低所得2] 住民税非課税世帯 |
ア、参加者証交付申請書 イ、臨床調査個人票及び同意書 ウ、医療記録票の写し等 エ、本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し カ、本人の後期高齢者医療被保険者証の写し キ、限度額適用認定証等の写し ケ、肝炎治療受給者証被交付者にあっては、肝炎治療月額管理票の写し |
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[低所得(1)] 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
重要
お持ちの被保険者証の保険者が「市町村・国民健康保険組合」の方は、上記書類に加え、医療保険上の所得区分を確認するため、次の同意書の提出が必要となります。
医療保険上の所得区分確認に関する同意書(PDFファイル:3.6KB)
書類の入手先について
- 指定医療機関
- イ、臨床調査個人票及び同意書(別紙様式4)
- ウ、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(別紙様式3の1)
- 保健所、健康危機管理課
- ア、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(別紙様式5)
- (イ、臨床調査個人票及び同意書(別紙様式4))
- (ウ、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(別紙様式3の1又は3の2))
- 市町村窓口
- エ、本人の住民票(抄本)の写し又は本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し
- オ、本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類
- 保険者
- カ、本人の保険医療の被保険者証の写し又は本人の後期高齢者医療被保険者証の写し
- キ、限度額適用認定証等の写し
- ク、本人の高齢受給者証の写し
提出先
お問い合わせ・窓口一覧をご覧ください。
認定基準
次の項目(ア)及び(イ)を共に満たす方(国が定めた統一基準です。)
(ア)ウイルス性肝炎であることの診断・認定(1、2のいずれかであることを満たすこと)
- B型ウイルス性肝炎であることHbs抗原陽性あるいはHBV-DNA陽性のいずれかを確認できること
※B型慢性肝炎のHbs抗原消失例を考慮し、Hbs抗原陰性であっても過去に半年以上継続するHbs抗原陽性が認められるものは含まれることとします。 - C型ウイルス性肝炎であることHCV抗体陽性(HCV-RNA陰性でも含む)あるいはHCV-RNA陽性、のいずれかを確認できること
(イ) 肝がん・重度肝硬変であることの診断・認定(1、2のいずれかであることを満たすこと)
- 肝がんであることの診断・認定現在あるいは以前に肝がんであることを、原則として次のいずれかの方法で確認できること。ただし、「肝がん」は原発性肝がん及びその転移のことを指します。
画像検査(造影CT、造影MRI、血管造影/造影下CT)
病理検査(切除標本、腫瘍生検) - 重度肝硬変であることの診断・認定現在あるいは以前に重度肝硬変(非代償性肝硬変)であることを次のいずれかの基準で確認できること
Child-Pugh score 7点以上
熊本県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に定める「重度肝硬変(非代償性肝硬変)の医療行為」または、「重度肝硬変(非代償性肝硬変)治療の医療行為と判断する薬剤等」のいずれかの治療歴を有すること
3、認定後の手続き
必要に応じて、各種手続きを行ってください。申請書類の提出先は、県(保健所、健康危機管理課)、熊本市保健所です。
(1)償還払い
参加者証が入院医療費の支払いまでに交付されなかった場合や同じ月に同じ指定医療機関に複数回入院した場合、通院医療の場合など、現物給付(医療機関窓口での支払が1万円)が受けられない場合があります。
自己負担額の1万円を超えて入院医療費を支払った場合は、県に対して償還払い(指定の金融機関口座への入金)請求をすることができます。
提出書類
- 請求者(参加者)の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証の写し
- 請求者(参加者)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の写し
- 請求者(参加者)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票の写し
- 当該月において受診した全ての医療機関が発行した領収書及び診療明細書
- 振込先の口座番号等が確認できる資料(キャッシュカードの写し等)
- 核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証の交付を受けている場合は、助成対象となる医療を受けようとする月以前の12月以内の「肝炎治療自己負担限度月額管理票」の写し
- その他熊本県知事が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
(2)変更の申請
参加者証の記載内容(氏名、住所、加入保険など)に変更が生じた場合は、変更申請が必要です。
提出書類
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証申請事項変更届(別紙様式9)
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証
- 変更の内容が確認できる関係書類
(3)再交付の申請
交付された参加者証を紛失した場合や、汚損、破損した場合で、再交付を希望する場合は、申請が必要です。
提出書類
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証再交付申請書(別紙様式10)
- 汚損、破損の場合は、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証
(4)転入の申請
県外で参加者証の交付を受けた方が、引き続き入院医療を受けられる場合は、申請が必要です。
提出書類
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者転入届(別紙様式11)
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証
- 新規申請の提出書類(臨床調査個人票及び同意書、入院記録票は除く)
(5)参加終了の申請
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業への参加の同意を撤回したい場合は、申請が必要です。
ただし、申請書の受理日の属する月の末日までは、同意の撤回はできません。
提出書類
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書(別紙様式7)
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証
(6)参加終了の届出
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業への参加条件を満たさなくなった場合(肝がん・重度肝硬変に係る医療の必要がなくなった、転出により県外の市町村に住民票が移った(転出先の都道府県で参加者証の交付を受けようとする場合は除く)、医療保険各法の規定による被保険者でなくなった等)は、届出が必要です。
提出書類
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了届(別紙様式12)
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証
(7)更新申請
参加者証の有効期間は、原則、申請書の受理日の属する月の初日から1年間です。有効期間後も引き続き入院医療を受ける場合は、有効期間内に手続きを行っていただく必要があります。
ただし、更新申請を行う時点で、過去1年間に肝がん・重度肝硬変の入院医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が3月以上ない場合は、申請を行うことができません。
※有効期間終了の翌々月となった場合は、新規申請となります。
提出書類
- 新規申請の提出書類のうち「臨床調査個人票及び同意書」を除いた書類を提出します。
様式等一覧
- 様式等一覧(肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業)をご覧ください。
お問い合わせ先
熊本県健康福祉部健康危機管理課
電話:096-333-2783