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定期検査について
肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者の方(治療後の経過観察を含む)は、重症化予防や早期治療に繋げるために定期的に肝炎ウイルス等の検査を行う必要があります。
熊本県では、その際の医療費の自己負担分の一部を助成しております。
助成期間:年度内に定期検査を受診し、検査を行った年度の次の年度の4月30日までに県が申請を受理したもの。
(郵送による提出の場合は、同日付消印のものまで)
助成回数:年度内に2回まで
助成対象となる定期検査を行う医療機関:肝疾患専門医療機関
対象者
- 熊本県内にお住い(住民票の住所が熊本県内)の方で次の(1)から(5)のすべてに該当する方
(1)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
(2)肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
(3)肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方(治療中でない方)
(4)住民税非課税世帯に属する方または市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
(5)熊本県又は市町村が行う肝炎ウイルス陽性者に対するフォローアップ事業に同意した方
対象となる費用
熊本県肝疾患専門医療機関で受けた検査のうち、初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査費用です。
ただし、医師が必要と判断したもので、保険適用となる費用のみとなります。
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B型肝炎ウイルス |
C型肝炎ウイルス |
---|---|---|
血液形態・機能検査 |
末梢血液一般検査、末梢血液像 |
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出血・凝固検査 |
プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間 |
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血液化学検査 |
総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、直接ビリルビン、Ast、ALT、Alp、γ-Gt、LD、Che、総コレステロール |
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腫瘍マーカー |
Afp、Afp-L3%、Pivka-2半定量、Pivka-2定量 |
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肝炎ウイルス関連検査 |
Hbe抗原、Hbe抗体、 HBVジェノタイプ判定等 |
HCV血清群別判定等 |
微生物核酸同定・定量検査 |
HBV核酸定量 |
HCV核酸定量 |
画像診断 |
超音波検査(断層撮影法(胸腹部)) |
※肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合には、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができます。この場合、造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象とします。
※検査が複数日にまたがっても、概ね1ヶ月以内で年度内に終了する場合については、助成対象とします。
自己負担限度額
階層区分 |
自己負担限度額 (1回につき) |
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慢性肝炎 |
肝硬変、肝がん |
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甲 |
市町村民税(所得割)課税年額が 235,000円未満の世帯に属する方 |
2,000円 |
3,000円 |
乙 |
住民税非課税世帯に属する方 |
0円 |
0円 |
費用助成までの流れ
1.熊本県肝疾患専門医療機関で定期検査を受診
- 熊本県肝疾患専門医療機関へ検査の予約を行ってください。その際、県の助成制度を利用することをあわせてお伝えください。
- 医療機関で検査を行い、窓口で請求された費用を支払います。
- 医療機関から「領収書、又は支払証明書等(保険点数と支払金額がわかるもの)」、「診療明細書」及び「定期検査費用助成に係る医師の診断書(様式第2号)」(※既に県に提出済みの場合は不要です)を受け取ってください。
2.肝炎定期検査の費用請求
- 請求書に必要事項を記入し、下記の提出書類一式を熊本県健康危機管理課に持参または郵送してください。
※お住いの地域を管轄する保健所に持参することも可能です。
- 県が、支給の可否の判断及び診療明細の確認の後、指定の口座に振り込みを行います。
注意事項
- 助成額から自己負担限度額(2,000円又は3,000円)を差し引いた結果、助成がないこともあります。
- 提出書類には取得費用がかかるものがありますが、取得費用は助成対象ではありません。
提出書類
- 熊本県肝炎ウイルス(定期検査)費用請求書(様式第1号)
- 領収書、又は支払証明書等(保険点数と支払金額が分かるもの)<原本>
- 診療明細書(医療内容や保険点数等が記載されたもの)<原本>
- 世帯全員の住民票の写し<原本> ※同じ年度で2回目の請求の場合、不要です。
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または住民税非課税証明書<原本>※※同じ年度で2回目の請求の場合、不要です。
- フォローアップ事業参加同意書 ※県に提出済みの場合は、不要です。
- 定期検査費用の助成に係る医師の診断書(様式第2号)<原本>
※ 『定期検査費用の助成に係る医師の診断書』の提出については、以下のいずれかに該当する場合は提出不要です。
ア 以前に本県から定期検査費用の支払いを受けた場合
イ 1年以内に肝炎治療特別促進事業の申請において医師の診断書を提出した場合
ただし、慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があったときは提出が必要となります。
例1:慢性肝炎から肝硬変又は肝がんへ病態が移行し、CT撮影又はMRI撮影に係る費用について、定期検査費用として初めて助成請求する場合。
例2:肝硬変又は肝がんから慢性肝炎へ病態が改善し、CT撮影又はMRI撮影に係る費用について、定期検査費用として助成請求を行わなくなった場合。