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土地売買等届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0079036 更新日:2023年1月4日更新

手続の説明

一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合に、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。

  • 手続根拠
    国土利用計画法第23条
  • 届出の必要な土地の面積
    1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
    2. 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
    3. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
  • 土地売買等の契約
    売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡
    予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など
    なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
  • 届出者
    土地の権利取得者
  • 届出先
    土地の所在する市町村の国土利用計画法届出担当課
  • 届出期間
    契約を締結した日を含めて2週間以内 ※

   ※届出期間の最終日が行政機関の休日(土日、国民の休日、12月29日~翌年1月3日)である場
          合には、特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

【ご注意ください】
 ・期間は上に記載しているとおり、「契約を締結した日を含めて2週間以内」です。
 ・この期限を誤認し、1日遅れて届出書が提出され、国土利用計画法違反となるケースが発生してい
      ますのでご注意ください。
 例1 契約締結日が4月1日(水曜日)の場合は翌々週の4月14日(火曜日)が提出期限
 例2 契約締結日が10月10日(金曜日)の場合は翌々週の10月23日(木曜日)が提出期限
 ※起算日は「契約を締結した日」であり金銭支払日、登記の日、引き渡し日などではありません。
 ※停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。

手続の流れ

  1. 土地の権利取得者が契約(予約を含む)を行った場合は、2週間以内に当該土地の所在する市町村役場へ「土地売買等届出書」及び関係書類を提出。
  2. 受理した市町村は市町村長の意見を付して、熊本県知事(地域振興課取扱)へ送付。
  3. 県において利用目的の審査を行う。(公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は勧告することがあります。)
  4. ただし、熊本市内の土地に係る事務は熊本市長が行いますので、熊本市都市政策課へお問い合わせくだい。

提出書類

  1. 届出書・・・3部
    ※​このホームページ中「手続用紙と様式」からダウンロードして作成することが可能です。
    ※令和3年1月1日より押印は不要です。
  2. 添付書類・・・2部
    • 土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
    • 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
      例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図等
    • 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
      例:住宅地図等
    • 土地の形状を明らかにした図面
      例:公図、実測図等
    • その他必要に応じて委任状等

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)手続用紙のファイルにより、入力する文字の大きさが異なります。

土地売買等届出書・記載例

担当窓口

問い合わせ窓口

熊本県企画振興部 地域振興課 プロジェクト・調整班
所在地 熊本県熊本市中央区水前寺六丁目18−1熊本県庁 行政棟本館6階
受付日 平日 受付時間 8時30分から17時15分

地域振興課 プロジェクト・調整班
直通096−333−2135
Fax096−381−9001
※熊本市内の土地に係る事務は、熊本市都市政策課(電話:096-328-2502)へお問い合わせください。

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