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10月は「土地月間」です
土地は限られた貴重な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。明日の豊かな暮らしを実現するためにも、土地を有効に利用することが大切です。
このような観点から、国土交通省では、毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、地方公共団体と連携し、公共の福祉の優先など土地についての基本理念等の普及・啓発と、土地関係施策等について広報活動を行っています。
国土交通省HP<外部リンク>
土地月間について、県民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
一定面積以上の土地取引を行った場合は届出が必要です。
乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、国土利用計画法による届出が必要です。買主や権利取得者の方は、契約後2週間以内に土地の所在する市町村に届け出てください。
届出が必要な面積は、都市計画区域の市街化区域が2千平方メートル以上、それ以外の区域は5千平方メートル以上、都市計画区域外は1万平方メートル以上です。