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不動産鑑定業者(熊本県知事登録)廃業等届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001417 更新日:2022年12月16日更新

手続の説明

手続根拠

 不動産の鑑定評価に関する法律第29条

手続対象者

 不動産鑑定業者が、次に掲げる事項について該当することとなったとき、以下のそれぞれの者が行う。

  • 不動産鑑定業を廃止したとき→不動産鑑定業者であった個人又は不動産鑑定業者であった法人を代表する役員
  • 死亡したとき→相続人
  • 法人が破産により解散したとき→破産管財人
  • 法人が合併により解散したとき→法人を代表する役員であった者
  • 法人が破産又は合併以外の理由により解散したとき→清算人
  • 不動産の鑑定評価に関する法律第25条第1号~第3号まで、第6号又は第7号に該当するに至ったとき→不動産鑑定業者

提出時期

 その日(死亡の場合、その事実を知った日)から30日以内

手数料

 なし

手続の流れ

  1. 「不動産鑑定業者廃業等届出」の提出(届出者→県)
  2. 届出内容の審査等(県)
  3. 熊本県不動産鑑定業者登録簿から消除(県)
  4. 消除通知書の送付(県→届出者)

提出書類

提出書類及び注意事項

(1)不動産鑑定業を廃止した場合

 不動産鑑定業者廃業等届出書

  • 法人の場合で代表者の交代等があれば商業登記簿謄本
    個人の場合は添付書類なし

(2)死亡した場合

 不動産鑑定業者廃業等届出書

  • 死亡及び相続人を確認できる戸籍謄本

(3)法人が破産により解散した場合

 不動産鑑定業者廃業等届出書

  • 破産及び管財人を確認できる裁判所発行の証明書

(4)法人が合併により解散した場合

 不動産鑑定業者廃業等届出書

  • 合併されたことが確認できる元の法人の商業登記簿謄本

(5)法人が破産又は合併以外の理由により解散した場合

 不動産鑑定業者廃業等届出書

  • 解散したことが確認できる商業登記簿謄本

(6)不動産の鑑定評価に関する法律第25条第1号~第3号まで、第6号又は第7号に該当するに至った場合

 不動産鑑定業者廃業等届出書

  • 提出部数 申請書・添付書類とも正1部、副1部

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

不動産鑑定業者廃業等届出

担当窓口

受付窓口

熊本県企画振興部 地域振興課プロジェクト・調整班
所在地 熊本県熊本市水前寺六丁目18−1熊本県庁 行政棟本館6階
受付日 平日 受付時間 8時30分から17時15分

地域振興課 プロジェクト・調整班
直通 096−333−2135
Fax 096−381−9001

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