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不動産鑑定業者(熊本県知事登録)変更登録

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001415 更新日:2022年12月16日更新

手続の説明

手続根拠

 不動産の鑑定評価に関する法律第27条

手続対象者

 熊本県知事の登録を受けている不動産鑑定業者で,次に掲げる登録事項に変更があった者

  • 名称又は商号
  • 個人であるときはその氏名。法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるもの)の氏名
  • 事務所の名称及び所在地
  • 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名

提出時期

 変更があったとき、遅滞なく。

手数料

 なし

手続の流れ

  1. 「不動産鑑定業変更登録申請書」の提出(申請者→県)
  2. 申請内容の審査等(県)
  3. 熊本県不動産鑑定業者登録簿に登録(県)
  4. 登録通知書の送付(県→申請者)

提出書類

提出書類及び注意事項

 ※次の手続を複合して行う場合には、申請書及び添付書類の統合が可

(1)商号又は名称の変更の場合

不動産鑑定業変更登録申請書

  • 法人の登記簿謄本(商号又は名称の変更が確認できるもの。個人の場合は不要)

(2)法人の役員就任の場合

不動産鑑定業変更登録申請書
誓約書(就任に係る役員が法第25条各号に該当しないことの誓約)
登録申請者の略歴書

  • 法人の登記簿謄本(現在の役員及び申請に係る役員の就任が確認できるもの)

(3)法人の役員退任の場合

不動産鑑定業変更登録申請書

  • 法人の登記簿謄本(現在の役員及び申請に係る役員の退任が確認できる次のもの)

現行の登記簿謄本・閉鎖登記簿謄本・履歴事項全部証明書等

(4)専任の不動産鑑定士の就任の場合

不動産鑑定業変更登録申請書
専任の不動産鑑定士の略歴書

  • 事務所ごとに専任の不動産鑑定士を備えていることを証する書面
  • 不動産鑑定士登録通知書の写し

(5)専任の不動産鑑定士の退任の場合

不動産鑑定業変更登録申請書
*添付書類不要

(6)代表者、法人の役員、専任の不動産鑑定士の氏名の変更の場合

不動産鑑定業変更登録申請書

  • 法人の登記簿謄本*法人の役員の場合のみ
  • 戸籍抄本

(7)事務所の移転の場合

不動産鑑定業変更登録申請書

  • 法人の登記簿謄本*法人の本店移転及び登記をした支店移転の場合

(8)従たる事務所の新設の場合

不動産鑑定業変更登録申請書
申請に係る事務所の不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名を記載した書面
専任の不動産鑑定士の略歴書

  • 法人の登記簿謄本*登記をした支店の場合
  • 事務所ごとに専任の不動産鑑定士を備えていることを証する書面
  • 不動産鑑定士登録通知書の写し

(9)従たる事務所の廃止又は名称の変更の場合

 不動産鑑定業変更登録申請書
 *添付書類不要
 (ただし、法人が支店登記をしている場合は、法人の登記簿謄本が必要。)

 ◇提出部数 申請書・添付書類とも正1部、副1部

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

変更登録関係様式(Word形式)

変更登録関係様式(PDF形式)

担当窓口

受付窓口

熊本県企画振興部 地域振興課プロジェクト・調整班
所在地 熊本県熊本市水前寺六丁目18−1 熊本県庁 行政棟本館6階
受付日 平日 受付時間 8時30分から17時15分

地域振興課 プロジェクト・調整班
直通 096−333−2135
Fax 096−381−9001

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