本文
【人吉保健所】社会福祉施設等における感染症発生に係る報告等について
【人吉保健所】社会福祉施設等における感染症発生に係る報告等について
医療機関や高齢者、乳幼児、障がい者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等においては、感染症の発生時における迅速な対応が求められています。
人吉保健所管内(人吉市・錦町・あさぎり町・多良木町・湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村・球磨村)の社会福祉施設等で感染症(疑いを含む)が発生し、社会福祉施設等における報告基準ア・イ・ウのいずれかに該当する場合は、速やかに人吉保健所及び市町村主管課へ報告してください。
また、人吉保健所管内の医療機関で感染症(ノロ、インフルエンザ、新型コロナ等)が発生し、医療機関における報告基準に該当する場合は、速やかに人吉保健所へ報告してください。
※対象施設等の詳細は通知をご確認ください。
人吉保健所管内(人吉市・錦町・あさぎり町・多良木町・湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村・球磨村)の社会福祉施設等で感染症(疑いを含む)が発生し、社会福祉施設等における報告基準ア・イ・ウのいずれかに該当する場合は、速やかに人吉保健所及び市町村主管課へ報告してください。
また、人吉保健所管内の医療機関で感染症(ノロ、インフルエンザ、新型コロナ等)が発生し、医療機関における報告基準に該当する場合は、速やかに人吉保健所へ報告してください。
※対象施設等の詳細は通知をご確認ください。
社会福祉施設等における報告基準
ア 同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合
イ 同一の感染症もしくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10人以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
イ 同一の感染症もしくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10人以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
医療機関における報告基準
・1事例につき10人以上の院内感染による感染者が発生した場合。
・当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合。
・当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合。
保健所への報告方法
1. 第一報報告
電話での報告と併せて、以下の報告様式「感染症集団発生報告様式【人吉】」を用いて、メールにて報告いただきますようお願いいたします。
必要に応じて、施設平面図の提出や症状の詳細確認等をお願いする場合がありますので、御協力をお願いします。
感染症集団発生報告様式【人吉】 (Excelファイル:26KB)
2.経過報告
第一報の報告後、感染が収束するまでは、報告様式にて発生状況を報告いただきます。
3.提出先・連絡先
人吉保健所 保健予防課
メールアドレス : kuhohoken25@pref.kumamoto.lg.jp
T E L : 0966-22-3107(代表)
F A X : 0966-22-3129