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道路占用許可・道路工事施行承認について
道路占用許可申請について
(1)概要
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用とする場合は、あらかじめ道路管理者の許可が必要です。(道路法第32条)
(2)申請方法 2部(交通規制を伴う場合は4部)
1.道路占用許可申請書 (51KB)(記入例 (164KB))
2.添付書類
・位置図(場所が特定できる地図等)
・現況図及び写真
・計画図
・保安対策図
・その他
(3)留意事項
・交通規制が発生する場合は、道路通行止申請書を提出すること。
・申請から許可までは1ヶ月程度の期間を要しますので、早めにご提出ください。
・占用料が発生する場合があります。
道路占用物件に係る工事届について
(1)概要
道路占用許可を受けた者が、既設物件に係る工事を実施しようとする場合において、下記に該当することとなる道路占用物件に係る工事については、「道路占用物件に係る工事届」を提出してください。
工事の種類
1.ガス管、水道管等地下埋設物の修理
2.試験堀(埋設物調査、地質調査)
3.マンホール蓋取替、高さ調整
4.電柱建替(旧柱と同一場所で事前に協議が済んだもの。)
5.その他、土木部長が適当と認めるもの。
(2)提出書類 各2部ずつ
1.道路占用物件に係る工事届 (65KB)
2.添付書類
・位置図
・実測平面図
・復旧断面図
・道路工事現場の標示施設等の設置図
・写真
・その他必要な書類
(3)留意事項
・工事完了後はしゅん工届を写真添付のうえ提出すること。
道路工事施行承認申請について
(1)概要
道路管理者以外の者が道路に関する工事又は維持を行う場合は、道路管理者と協議のうえ、工事の承認を受ける必要があります。(道路法第24条)
(例)自動車等の乗り入れのため歩道を切り下げるとき
歩車道境界ブロックや縁石を取り除いたりするとき 等
(2)申請方法 2部(交通規制を伴う場合は4部)
1.道路工事施行承認申請書 (34KB)
2.添付書類
・位置図
・現況図
・計画図、構造図
・交通規制図(保安対策を図示したもの)
・誓約書 (52KB)
・現況写真
・その他必要な書類
(3)留意事項
・申請から許可までは1ヶ月程度の期間を要しますので、早めにご提出ください。