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令和8年熊本地震による災害に係る県税減免等に関する手続き等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0275318 更新日:2026年8月3日更新

令和8年熊本地震による災害に係る県税減免等に関する手続き等について

災害等により大きな被害を受けられた方には、税金を免除したり、申告、申請、納付等の期限を延ばしたりする制度があります。

◆制度の概要についてはこちらをご確認ください。
  災害による県税減免等のご案内 (PDFファイル:167KB)
  
 なお、県税の減免については、被害を受けた日又は賦課処分を知った日から2月以内に申請する必要があります。

◆自動車の減免申請については、以下のリンク先から電子申請ができます。
  手続きのご案内(自動車税事務所)

 ただし、被害を受けた自動車について、修理する場合の減免申請(税額の1/2相当額を
軽減)については、電子申請はできませんので、自動車税事務所((096)368-4020)へ連絡
してください。

【電子申請される方】
「災害減免申請書」の作成は不要ですが、申請書以外の必要書類をすべて画像若しくは
ファイルデータで予め保存する必要があります。

・被害を受けた車両の自動車税減免の電子申請の手続きは
 こちらから→ 【熊本県 電子申請システム】<外部リンク>

◆申請に必要な様式等その他制度の詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
  県税の減免、申告・納付期限の延長等について

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