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令和8年度中古商品自動車に係る自動車税種別割の減免の手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0257642 更新日:2026年2月17日更新

 

概要

 中古自動車販売業者が、自動車税種別割の賦課期日(毎年4月1日)に所有する中古商品自動車については、自動車税種別割が一部減免されることがあります。
 この減免措置を希望される方は、以下の事項をお読みのうえ下記の手続きを行ってください。
​ ※令和8年4月1日より、「自動車税種別割」は「自動車税」へ名称変更予定です。

1.減免の対象となる中古商品自動車

 次に掲げるすべての要件に該当する車とする。ただし、新規登録(新車登録、中古登録)、軽自動車、社長等が使用している社用車、代車用自動車は含まない。
​(1)3月31日以前に登録され、引き続き4月1日現在において、中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ、展示し(修理・オークション等のため展示できないものは、この限りではない。)ている自動車
(2)道路運送車両法第4条に定める登録を受けている自動車で、その登録事項の所有者名、使用者名とも申請名義人と同一である自動車
(3)一般財団法人日本自動車査定協会熊本県支所において商品中古自動車であることが証明されている自動車

2.減免を受けるための要件

 次に掲げるすべての要件に該当する者とする。
(1)減免対象自動車を含め、当該中古自動車販売業者が納税義務を有するすべての自動車税種別割(延滞金も含む。)について滞納がないこと
(2)減免対象自動車を含め、当該中古自動車販売業者が納税義務を有する当該減免申請を行う年度分すべての自動車税種別割を納期内(令和8年(2026年)6月1日(月曜日)まで)に納付していること
(3)地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者にあっては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日、又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。また、地方税に係る滞納処分を受けた者にあっては、当該滞納処分の日から2年を経過していること

3.減免額

 最大で、年税額の12分の3に相当する額 
 ※ 4月または5月に抹消した場合は、それぞれ12分の1、12分の2に相当する額となります。

4.減免に係る申請手続きについて

(1)商品中古自動車証明申請
・申 請 先   一般財団法人 日本自動車査定協会 熊本県支所(以下「査定協会」という。)
                 熊本市東区東町4丁目14−8 熊本県自動車会館2階
                 電話:096-369-5123
・申請期限 令和8年(2026年)4月1日(水曜日)から4月30日(木曜日)まで
​  ※郵送で提出される場合は、上記申請期限までの消印有効
・提出書類
(ア)商品中古自動車証明申請書
(イ)古物商許可証の写し
(ウ)主たる営業所等の届出に関する自認書(令和8年度に初めて申請するかたのみ提出を要します。)
(エ)中古商品自動車の車検証の写し(但し、電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し)、又は古物台帳の写し
(申請者が当該年度の4月1日時点に商品中古自動車証明申請書に記載されている登録番号及び車台番号の商品中古自動車の所有者であり、かつ使用者であったことの確認ができるもの)
 ※(ア)及び(ウ)の用紙は査定協会にあります。
・証明手数料 1台につき550円(消費税を含む。)
 
(2)自動車税種別割減免申請
・申請先 自動車税事務所、県央広域本部課税第一課、県北広域本部課税課、
 県南広域本部課税課、天草広域本部税務課
 ※各地域振興局では受付を行いません。
 ※郵送で提出される場合は自動車税事務所へ送付してください。
・申請期間 令和8年(2026年)5月1日(金曜日)から7月1日(水曜日)まで
 ※郵送で提出される場合は、上記申請期限までの消印有効
・提出書類
(ア)自動車税種別割減免申請書 (Excelファイル:36KB)
(イ)一般財団法人日本自動車査定協会の発行する商品中古自動車証明書
(ウ)納付確認書 (Excelファイル:12KB)
  申請者が所有するすべての自動車(軽自動車は除く。)に係る減免申請年度分の自動車税種別割の納期内納付の実績についての納付確認書

5.お問い合わせ先

熊本県自動車税事務所 中古商品自動車減免担当
〒862-0901 熊本市東区東町4丁目14−37
Tel:096-368-4020