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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050516 更新日:2020年10月1日更新

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置では、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対して、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。

地方税における措置

  • 納税の猶予制度の特例
     県税の猶予制度についてはこちらをご覧ください。
  • 中小事業者等の固定資産税等の軽減
  • 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
  • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • 耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化

 詳しくは、
 総務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について)<外部リンク>をご覧ください。

国税における措置

  • 納税の猶予制度の特例
  • 欠損金の繰戻しによる還付の特例
  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • 消費税の課税選択の変更に係る特例
  • 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

 詳しくは、
 国税庁ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する対応等について)<外部リンク>をご覧ください。