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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する県税の猶予制度
申請による県税の猶予制度については次の3つの制度があります。
(1)新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」
(2)徴収猶予
(3)申請による換価の猶予
(1)新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」
令和2年4月30日に創設された、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の「特例制度」は、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方などを対象に、最長1年間、地方税の徴収の猶予を受けられる制度です。申請にあたっては、担保の提供が不要で、猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能となっており、また、猶予期間中は延滞金計算の対象から除外されます。
この特例制度は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する県税(証紙で納付いただくものを除く)が対象で、納期限までに申請が必要です。既に申請期限は過ぎておりますが、申請期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請ができますので、申請方法等については、お住いの地域を管轄する広域本部収税担当課にご相談ください。
また、この徴収猶予の特例制度に該当しなくても、(2)や(3)に該当する場合がありますので、一時に納付が困難な場合はご相談ください。
対象となる方
次の(1)、(2)をいずれも満たす納税者、特別徴収義務者
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税することが困難であること。
対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する県税(法人県民税、法人事業税、個人事業税、自動車税、不動産取得税、軽油引取税、ゴルフ場利用税、産業廃棄物税等 証紙徴収以外のもの)
申請手続き等
- 申請書のほか、収入や現金、預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
- 熊本県新型コロナウイルス関連相談支援リーフレット(PDFファイル:860KB)
- 徴収猶予の特例に関する申請書および添付書類
(2)徴収猶予
納税者(ご家族を含みます。)が新型コロナウイルス感染症にり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して、以下のようなケースに該当する場合は猶予制度がありますので、管轄する広域本部収税担当課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
- 熊本県「納税猶予に関するリーフレット」 (PDFファイル:455KB)
- 猶予関係の申請の手引き
- 猶予関係の申請の手引き(PDFファイル:1.88MB)
- 徴収猶予に関する申請書および添付書類
記入に当たっては、上記「猶予関係の申請の手引き」を参考にしてください。
(3)申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、県税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、管轄する広域本部収税担当課へご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
- 猶予関係の申請の手引き
- 換価の猶予に関する申請書および添付書類
記入に当たっては、上記「猶予関係の申請の手引き」を参考にしてください。
ご相談、申請書提出先
お住まいの地域 |
電話番号 |
相談先 |
所在地 |
---|---|---|---|
熊本市南区、宇土市、宇城市、美里町、上益城郡 | (096) 333-3212 | 県央広域本部税務部 収税第一課、第二課 |
〒862-8571 熊本市中央区水前寺6丁目18-1 熊本県庁 行政棟新館 1階 ※収税第一課、第二課代表電話 (096)333-3210 |
熊本市東区 | (096) 333-3213 | ||
熊本市中央区 | (096) 333-3214 | ||
熊本市西区、北区 | (096) 333-3215 | ||
菊池市、合志市(須屋のみ) | (0968) 25-4272 | 県北広域本部 総務部 収税課 |
〒861-1331 菊池市隈府1272-10 |
荒尾市、玉名市、玉名郡、山鹿市 | (0968) 25-4115 | ||
合志市、菊池郡、阿蘇市、阿蘇郡 | (0968) 25-4116 | ||
八代市(坂本町、東陽町、泉町以外)、水俣市、八代郡、葦北郡 | (0965) 33-2184 | 県南広域本部 総務部 収税課 |
〒866-8555 八代市西片町1660 |
八代市(坂本町、東陽町、泉町)、人吉市、球磨郡 | (0965) 33-3236 | ||
天草市、上天草市、天草郡 | (0969) 22-4370 | 天草広域本部 総務部 税務課 |
〒863-0013 天草市今釜新町3530 |