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法人県民税

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050513 更新日:2022年7月19日更新

 法人の県民税は、県内に事務所または事業所を有する法人などに課せられる税金です。法人の県民税には均等割と法人税割があり、均等割は、所得の有無にかかわらず資本金等の額によって税率が定められています。法人税割は、国税である法人税の額を課税標準として税額が計算されます。

納める人

納税義務者

都道府県税

(参考)市町村税

均等割

法人税割

均等割

法人税割

県内に事務所・事業所を有する法人

県内に事務所・事業所を有しないが、寮・宿泊所・クラブなどを有する法人

 

 
収益事業を行わない公益法人等

 

 

県内に事務所・事業所・寮等を有する法人でない社団又は財団で収益事業を行っている場合

※ 市町村税の適用税率等については、各市町村で異なる場合があります。
※ 県内に事務所・事業所・寮等を有する法人でない社団又は財団で収益事業を行っていない場合、法人の県民税は課税されません。

納める額

均等割

資本金等の額の区分 標準税率 超過税率 合計

(1)公共法人及び公益法人等のうち均等割を課すことができないもの以外
(2)収益事業を行う人格のない社団等
(3)一般社団法人及び一般財団法人
(4)公益社団法人及び公益財団法人
(5)資本金等の額又は出資金の額を有しない法人
 (相互会社を除く。(1)~(4)を除く。)
(6)資本金等の額が1千万円以下

年20,000円 年1,000円 年21,000円
資本金等の額が1千万円超1億円以下 年50,000円 年2,500円 年52,500円
資本金等の額が1億円超10億円以下 年130,000円 年6,500円 年136,500円
資本金等の額が10億円超50億円以下 年540,000円 年27,000円 年567,000円
資本金等の額が50億円超 年800,000円 年40,000円 年840,000円

  1. 算定期間中、事務所等の新設又は廃止があり、事務所等を有していた期間が1年に満たない場合は月割計算します。
    月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。
  2. 熊本県では、平成17年度から「水とみどりの森づくり税」を導入しており(上表に示す「超過税率」の部分)、その額は、標準税率の5%相当額です。
  3. 「資本金等の額」とは、法人が株主から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める額をいいます(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として地方税法施行令で定めるところにより算出した金額)。
  4. 資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、その額(資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額)を均等割の税率区分の基準とします。

法人税割

 熊本県では、法人税額の超過課税を行っています。しかし、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税額が1千万円以下(事業年度が1年に満たない場合は月割り計算します。月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。)の法人等は、標準税率となる不均一課税を行っています。
 なお、本県以外の都道府県にも事務所等が所在する法人の場合、法人税割額は当該法人の法人税額を、事務所等に係る従業者数であん分した額に税率を乗じます。

区分

税率

H26.10.1以後に開始する事業年度

R1.10.1以後に開始する事業年度

1.下記2以外の法人(清算所得に対する法人税を納める法人を含む。)

法人税額の

4.0%

1.8%

2.

  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税額が1千万円以下の法人
  2. 資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)で、かつ、法人税額が1千万円以下の法人
  3. 法人でない社団又は財団で、かつ、法人税額が1千万円以下の法人
  4. 農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合の合併法人(合併の日の属する事業年度以降3箇年度で、かつ、法人税額が1千万円以下の法人)

法人税額の

3.2%

1.0%

(参考)地方法人税

法人税額の

4.4%

10.3%

  1. 地方法人税は国税であり、法人税の申告義務がある法人が、国(税務署)に対して申告納付します。なお、地方法人税の詳細については、税務署へお問い合わせください。

 

申告と納税

申告の種類 申告と納税の期限
中間申告(事業年度が6月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2月以内
解散法人の申告 (1)清算中に事業年度が終了した場合の申告 事業年度終了の日の翌日から2月以内
(2)残余財産が確定した場合の申告 確定した日の翌日から1月以内
公共法人、公益法人等で、収益事業を行っていないもの 4月30日

 

法人県民税Q&A

Q1 法人を設立(廃止、移転、支店設置)しました。なにか届出が必要ですか?

A1 「法人設立(設置)届」又は「法人異動届」による届出が必要です。なお、この届出は、熊本県税条例第46条により、事実発生日から10日以内にすることとなっています。また、市町村に対しても届出が必要となります。

Q2 法人税(国税)の申告について、申告期限延長の承認を受けました。県にはなにか届出が必要ですか?

A2 法人県民税の場合は、法人税の承認により自動的に延長されるため、「届出」で構いませんが、法人事業税の場合は、延長の「承認」が必要となります。

税目

提出の際の様式名称

提出期限

法人県民税

「法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」

法人税の延長の処分があった日の属する事業年度終了の日から22日以内

法人事業税

「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」

延長を受けようとする事業年度終了の日まで

Q3 「水とみどりの森づくり税」に係る税額は、申告書のどの欄に記入するのですか?

A3 法人県民税均等割の税額欄に、標準税率分と超過税率分(水とみどりの森づくり税=5%相当額)の合計額を記入してください。
 例えば、法人県民税均等割の標準税率が20,000円の場合は、5%相当分の1,000円を上乗せした21,000円を申告書に記入します。

税額一覧 (PDFファイル:917KB)

申告・お問い合わせ先


 熊本県県央広域本部総務部 課税第一課
 〒862-8571 熊本市中央区水前寺6丁目18-1(県庁行政棟新館1階) 電話:096-333-3200(代表)

申請様式

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