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法人事業税

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050512 更新日:2022年7月19日更新
 法人の事業税は、事業者が収益活動を行う場合には道路、港湾などの各種公共施設を利用するなど、さまざまな行政サービスを受けていますので、その経費の一部を負担していただく性格をもっており、法人などの所得金額又は収入金額に課税されるものです。

納める人

・県内に事務所又は事業所を設けて、事業を行っている法人
・法人でない社団又は財団で収益事業を行い、法人とみなされるもの

納める額

(1)外形標準課税対象以外の法人【(3)電気供給業を行う法人、(4)ガス供給業(※1)を行う法人を除く】

法人

区分

税率

H26.10.1以後に開始する事業年度

R1.10.1以後に開始する事業年度

普通法人

所得割

所得のうち年400万円以下の金額

3.4%

3.5%

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額

5.1%

5.3%

所得のうち年800万円を超える金額、
軽減税率不適用法人(※2)の所得、清算所得

6.7%

7.0%

特別法人
協同組合、
信用金庫、
医療法人等

所得割

所得のうち年400万円以下の金額

3.4%

3.5%

所得のうち年400万円を超える金額、
軽減税率不適用法人(※2)の所得、清算所得

4.6%

4.9%

保険事業及び貿易保険業を行う法人

収入割

収入金額

0.9%

1.0%

 

(2)外形標準課税対象法人(所得課税法人で資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人)
【(3)電気供給業を行う法人、(4)ガス供給業(※1)を行う法人、公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人等を除く)】

割区分

区分

税率

H26.10.1以後に開始する事業年度

H27.4.1以後に開始する事業年度

H28.4.1以後に開始する事業年度

R1.10.1以後に開始する事業年度

R4.4.1以後に開始する事業年度

所得割

所得のうち年400万円以下の金額

2.2%

1.6%

0.3%

0.4%

1.0%

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額

3.2%

2.3%

0.5%

0.7%

所得のうち年800万円を超える金額
軽減税率不適用法人(※2)の所得、清算所得

4.3%

3.1%

0.7%

1.0%

付加価値割

付加価値額(※4)

0.48%

0.72%

1.2%

資本割

資本金等の額(※5)

0.2%

0.3%

0.5%

 

(3) 電気供給業を行う法人
法人 区分 税率
H26.10.1以後に開始する事業年度 R1.10.1以後に開始する事業年度 R2.4.1以後に開始する事業年度
電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)を行う法人 収入割 0.9% 収入割 1.0% ※3(1) 収入割 1.0%
小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人 外形標準課税対象法人 ※3(2) 収入割 0.75%
付加価値割 0.37%
資本割 0.15%
上記以外の法人 収入割 0.75%
所得割 1.85%

 

 

(4) ガス供給業(※1)を行う法人

法人 区分 税率
H30.3.31までに開始する事業年度 H30.4.1以後に開始する事業年度 R1.10.1以後に開始する事業年度 R4.4.1以後に開始する事業年度
特定ガス供給業 収入割 0.9% 収入割 1.0% 収入割 0.48%
付加価値割 0.77%
資本割 0.32%
導管ガス供給業 収入割 0.9% 収入割 1.0%
ガス製造事業者(特定ガス供給業以外) 外形標準課税対象法人 収入割 0.9% 収入割 1.0% (2)の法人と同じ
上記以外の法人 (1)の法人と同じ
上記以外の者 外形標準課税対象法人 収入割 0.9% (2)の法人と同じ
上記以外の法人 (1)の法人と同じ

※1 ガス供給業の内、一般ガス導管事業(ガス事業法第2条第5項)及び特定ガス導管事業(同法第2条第7項)を「導管ガス供給業」といいます。また、「導管ガス供給業」以外の事業で同法に規定するガス製造事業者(特別一般ガス導管事業者の供給区域において、同法に規定するガス製造事業の用に供する液化ガス貯蔵設備を維持し運用するものに限る。)である法人が行うものを「特定ガス供給業」といいます。
※2 軽減税率不適用法人とは、3以上の都道府県に事務所等を有し、かつ、資本金の額又は出資金の額が1千万円以上の法人をいいます。なお、令和4年4月1日以後に開始する事業年度について、外形標準課税対象法人の所得割に係る軽減税率の適用は廃止されました。
※3 電気供給業に係る法人事業税の課税方式の一部見直し
 令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、電気供給業のうち発電・小売電気事業等に係る課税方式の見直しが行われました。(特別法人事業税についても税率が変更されました。)
 (1) 配電事業を行う法人の令和4年4月1日以後に終了する事業年度を含みます。
 (2) 特定卸供給事業を行う法人の令和4年4月1日以後に終了する事業年度を含みます。
​※4 付加価値額とは、報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料及び単年度損益の合計です。
​※5 資本割の課税標準となる資本金等の額とは、法人が株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める額をいいます。
​※6 上記の所得区分は事業年度が1年に満たない場合は月割計算して区分します。月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。
​※7 上記の割区分毎に算出した税額の合計が法人事業税額となります。
※8 解散した法人については、通常の所得課税の税率が適用されます。

 

申告と納税

 
申告の種類 申告と納税の期限
中間申告(事業年度が6月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
確定申告 事業年度終了の日の翌月から2月以内
解散法人の申告 清算中に事業年度が終了した場合の申告 事業年度終了の日から2月以内
残余財産が確定した場合の申告 確定した日の翌日から1月以内

※ 仮決算に基づく中間申告は、その税額が予定申告に係る税額を超えないときに限り行うことができます。

課税標準の分割

 2以上の都道府県に事務所等を有する法人は、下表の区分により課税標準額の総額を分割して税額を算出します。

 
事業 課税標準の分割基準
非製造業 課税標準の1/2:事務所数
課税標準の1/2:従業者数
製造業 従業者数(資本金1億円以上の法人は、工場の従業者数を1.5倍)

※ 鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業のうち発電事業、送配電事業は、軌道の延長キロメートル数や固定資産の価額、電線路の送電容量を分割基準とします。

国税及び市町村税との関連

 
  国税 都道府県税 市町村税
税金の種類 法人税 特別法人事業税(※3) 法人事業税(※1) 事業所税(※2)
各割の種類   ・所得割
・収入割
・所得割
・付加価値割
・資本割
・収入割
・資産割
・従業者割

​※1 法人の形態などにより適用する税率等が異なります。​
※2 事業所税は、人口・企業が集中している大都市(人口30万人以上)について適用され、県内では「熊本市」のみとなります。
※3 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から特別法人事業税が適用されます。(地方法人特別税は令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました。)

法人事業税Q&A

Q1 法人を設立(廃止、移転、支店設置)しました。なにか届出が必要ですか?

  • A1.「法人設立(設置)届」又は「法人異動届」による届出が必要です。用紙は、本県ホームページからダウンロードすることができます。郵送をご希望の場合は申し付けください。なお、この届出は、熊本県税条例第46条により、事実発生日から10日以内にすることとなっています。また、市町村に対しても届出が必要です。

Q2 法人税(国税)の申告について、申告期限延長の承認を受けました。県にはなにか届出が必要ですか?

  • A2.法人県民税の場合は、法人税の承認により自動的に延長されるため、「届出」で構いませんが、法人事業税の場合は、延長の「承認」が必要となります。
 
税目 提出の際の様式名称 提出期限
法人県民税 「法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」 法人税の延長の処分があった日の属する事業年度終了の日から22日以内
法人事業税 「事業税に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」 延長を受けようとする事業年度終了の日まで

 

特別法人事業税(国税)

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、特別法人事業税が適用されました。特別法人事業税は国税ですが、法人事業税と併せて、県に申告納付する必要があります。

納める人

 法人事業税(所得割、収入割)の納税義務のある法人

課税標準

 法人事業税額(法人事業税所得割額又は法人事業税収入割額)

納める額

 
課税標準 法人の種類 税率
R1.10.1以後に開始する事業年度 R2.4.1以後に開始する事業年度 R4.4.1以後に開始する事業年度
所得割額 外形標準課税法人・特別法人以外の法人 37%
外形標準課税法人 260%
特別法人 34.5%
収入割額 (1)収入金課税となる法人((2),(3)を除く) 30%
(2)電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業)を行う法人 30% 40%
(3)特定ガス供給業を行う法人 30% 62.5%

申告と納税

 法人事業税とあわせて、法人事業税と同じ方法により申告納付してください。

(参考)地方法人特別税

 地方法人特別税は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました。

納める人

 法人事業税(所得割、収入割)の納税義務のある法人

課税標準

 法人事業税額(法人事業税所得割額又は法人事業税収入割額)

納める額

 
課税標準 税率
H26.10.1からH27.3.31までに開始する事業年度 H27.4.1からH28.3.31までに開始する事業年度 H28.4.1からR1.9.30までに開始する事業年度
外形標準課税対象法人以外の法人の法人事業税所得割額 43.2%
収入金額課税となる法人の法人事業税収入割額 43.2%
外形標準課税対象法人の法人事業税所得割額 67.4% 93.5% 414.2%

申告と納税

 法人事業税とあわせて、法人事業税と同じ方法により申告納付してください。

税額一覧 (PDFファイル:917KB)

<申告・お問い合わせ先>

熊本県県央広域本部総務部 課税第一課
 〒862-8571 熊本市中央区水前寺6丁目18-1(県庁行政棟新館1階)
 電話:096-333-3200(代表)

申請様式

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