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住民監査請求について
「住民監査請求」ってどんな制度なの?
県の執行機関又は職員の違法・不当な財務会計上の行為を防止・是正し、財政面から県の行政執行における適法性と合理性を確保しようとする制度です。
普通地方公共団体の住民は、知事等の県の執行機関又は職員による違法・不当な財務会計上の行為若しくは怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求めることができます。地方自治法第242条 (PDFファイル:104KB)
また、監査委員に代えて個別外部監査契約に基づく監査を求めることもできます。地方自治法第252条の43 (PDFファイル:89KB)
違法・不当な財務会計上の行為ってどのようなことですか?
- 違法・不当な公金(県の管理に属する現金など)の支出
- 違法・不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 違法・不当な契約(購入、工事請負など)の締結、履行
- 違法・不当な債務その他の義務の負担(借入れなど)
- 1~4の行為が相当の確実さをもって予測される場合
- 公金の賦課・徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
※なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上を経過している場合(6,7を除く)には、正当な理由がない限り、監査請求をすることはできません。
監査請求は、誰からでもすることができるの?
監査を請求できる方は、熊本県に住んでいる方(法人も含む)です。
監査請求の手続きは、どのようにして行えばよいのですか?
監査請求をすることがらについて、熊本県職員措置請求書を作成して、監査委員宛に請求することになっています。
個別外部監査請求をする場合は、熊本県職員措置請求書(個別外部監査用)を作成します。
熊本県職員措置請求書様式 (PDFファイル:70KB)
請求は、直接持参するか又は郵送してください(郵送の場合は電話番号等の連絡先を記入ください)。なお、請求をスムーズに行なうため、できるだけ事前に監査委員事務局までご相談ください。
また、請求の際には、違法又は不法とする行為の事実を証する書面を添付することになっています。
※事実証明書の例は、公文書開示請求書により、開示を受けた文書の写しや新聞記事の写しなどです。
住民監査請求事務処理フロー図 (PDFファイル:127KB)