ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 消防保安課 > 高圧ガス保安法に係る事故報告について

本文

高圧ガス保安法に係る事故報告について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0097345 更新日:2021年7月13日更新

高圧ガス保安法に係る事故報告について

  高圧ガスに係る事故が発生した場合には、速やかに消防保安課保安班まで報告していただきますようお願いします。

【連絡先】 熊本県消防保安課 保安班(電話番号:096-333-2117)

* 事業所の所在地が熊本市内の場合、熊本市消防局となります。
  【連絡先】熊本市消防局予防部指導課 危険物保安班(電話番号:096-363-7173)

1  事故の定義

 「高圧ガスに係る事故等」とは、高圧法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費及び廃棄並びに容器の取扱中に発生した事故等で、次に掲げるものといいます。
 ただし、高圧法の法令違反があり、その結果として、災害が発生した場合には、高圧ガスが存する部分の事故に限らず「高圧ガスに係る事故等」として取り扱います。

(1) 爆発(高圧ガス設備等が爆発したもの)

(2) 火災(高圧ガス設備等において、燃焼現象が生じたもの)

(3) 噴出・漏えい(高圧ガス設備等において、高圧ガスの噴出又は漏えいが生じたもの)
  ただし、以下のいずれかの場合は除きます。
イ 噴出・漏えいしたガスが毒性ガス以外のガスであって、噴出・漏えいの部位が締結部(フランジ式継手、ねじ込み式継手、フレア式継手又はホース継手)、開閉部(バルブ又はコック)又は可動シール部であり、噴出・漏えいの程度が微量(石けん水等を塗布した場合、気泡が発生する程度)であって、かつ、人的被害のない場合

ロ 完成検査、保安検査若しくは定期自主検査における耐圧試験時又は気密試験時の少量の噴出・漏えいであって、かつ、人的被害のない場合

(4) 破裂・破損等(高圧ガスにより、高圧ガス設備等の破裂、破損又は破壊等が生じたもの)

(5) 喪失・盗難(高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難)

(6) 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となったとき

2  事故の分類

(1) A級事故
・死者5名以上、死者及び重傷者が合計して10名以上、死者及び負傷者が合計して30名以上、甚大な物的被害(総額5億円以上)等のいずれかの事故

(2) B1級事故
・A級事故以外であって、死者1名以上4名以下、重傷者2名以上9名以下、負傷者6名以上29名以下の事故、多大な物的被害(総額1億円以上5億円未満)等のいずれかの事故

(3) B2級事故
・ 同一事業所において、C1級以上の事故が発生した日から1年を経過しない間に発生したC1級事故(高圧ガスに係る事故に限る。)

(4) C級事故
・C1級事故とC2級事故があり、A級事故及びB1、B2級事故以外の事故であって、人的被害(負傷者1名以上5名以下かつ重傷者1名以下)、爆発、火災又は破裂・破損等、毒性ガスの漏えい等のいずれかの事故はC1級事故、それ以外はC2級事故

事故の定義、分類等の詳細は、高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領を参照してください。

3  事故の報告

  高圧ガスの災害事故や容器の紛失などの事故が発生した場合は、速やかに消防保安課に連絡していただくとともに、次の事故速報の提出をお願いします。
  事故速報提出後、事故の詳細について、次の事故届書に事故調査等報告書を添付して、消防保安課保安班まで提出をお願いします。
  なお、事故原因、事故の再発防止策等が確定していない場合、中間報告として提出していただき、確定した時点で確定報告として、再度、提出をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)