ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 消防保安課 > 指定保安検査機関による保安検査について

本文

指定保安検査機関による保安検査について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0199427 更新日:2024年3月11日更新

指定保安検査機関とは

高圧ガスの製造許可を受けた第一種製造事業者は、その高圧ガス施設のうち特定施設について、定期に都道府県知事が行う保安検査を受けなければなりません(高圧ガス保安法第35条)。

指定保安検査機関とは、保安検査を行政機関と同様に実施することができる事業者です。

指定保安検査機関による保安検査は、事前検査と本検査を併せて実施することにより、検査日程を短縮できるなどのメリットがあります。

熊本県では、指定保安検査機関制度の活用を推進しています。

指定保安検査機関で受検するには

指定保安検査機関で受検する場合、第一種製造事業者は、県への報告(届出)が必要です。

手続きの様式

下記ページ(高圧ガス保安法許可・届出関係様式・各種手続きについて)から、「指定保安検査機関保安検査受験届書」がダウンロードできます。

手続きの流れ

保安検査の受検後に、第一種製造事業者は、保安検査証の写しとともに、「指定保安検査機関保安検査受験届書」を提出してください。

※指定保安検査機関によっては、手続きの流れが多少異なる場合もありますので、検査機関へ確認をお願いします。