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指定保安検査機関による保安検査について
指定保安検査機関とは
高圧ガスの製造許可を受けた第一種製造事業者は、その高圧ガス施設のうち特定施設について、定期に都道府県知事が行う保安検査を受けなければなりません(高圧ガス保安法第35条)。
指定保安検査機関とは、保安検査を行政機関と同様に実施することができる事業者です。
指定保安検査機関による保安検査は、事前検査と本検査を併せて実施することにより、検査日程を短縮できるなどのメリットがあります。
熊本県では、指定保安検査機関制度の活用を推進しています。
指定保安検査機関とは、保安検査を行政機関と同様に実施することができる事業者です。
指定保安検査機関による保安検査は、事前検査と本検査を併せて実施することにより、検査日程を短縮できるなどのメリットがあります。
熊本県では、指定保安検査機関制度の活用を推進しています。
指定保安検査機関で受検するには
指定保安検査機関で受検する場合、第一種製造事業者は、県への報告(届出)が必要です。
手続きの様式
下記ページ(高圧ガス保安法許可・届出関係様式・各種手続きについて)から、「指定保安検査機関保安検査受験届書」がダウンロードできます。
手続きの流れ
保安検査の受検後に、第一種製造事業者は、保安検査証の写しとともに、「指定保安検査機関保安検査受験届書」を提出してください。
※指定保安検査機関によっては、手続きの流れが多少異なる場合もありますので、検査機関へ確認をお願いします。
※指定保安検査機関によっては、手続きの流れが多少異なる場合もありますので、検査機関へ確認をお願いします。