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「令和8年熊本地震」で被災された方への銃砲刀剣類等取締法に関する事務取扱いのお知らせ(期間限定)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0279298 更新日:2026年8月7日更新

登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等について、下記のとおりの取扱いといたします。

 この度の熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
 令和8年7月28日以降に期限を迎える手続きについては、令和8年熊本地震の影響で期限までに行えなかった場合において、令和8年11月27日までに行えば、行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。)は問われないこととされました。