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【銃砲刀剣類】登録の手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0193618 更新日:2024年3月6日更新

【銃砲刀剣類】登録の手続き

【目次】

 銃砲や刀剣類は原則として所持することができませんが、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により「美術品もしくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲」または「美術品として価値のある刀剣類」については、都道府県教育委員会または都道府県知事の登録を受けることで所持することができるようになります。
1.火縄式銃砲等の古式銃砲で、おおむね慶応3年以前に製造もしくは我が国に伝来したもの。
2.日本刀として伝統的な製作方法によって製造され、鍛えられた刀剣類(刀、脇差、短刀、槍、なぎなたなど)
 登録を受けていない銃砲刀剣類を発見した時は、以下の手続きを行ってください。

1.最寄りの警察署で発見手続きをする
 最寄りの警察署に銃砲刀剣類を発見したことを伝え、所持を希望される場合は発見の手続きを行ってください。警察から「発見届出済証」が発行されますので、大事に保管してください。なお、銃砲刀剣類の所持を希望されない場合には、警察署に廃棄を依頼してください。

2.熊本県教育委員会から登録審査会の案内が届く
 発見手続き後、熊本県内にお住まいの方には、熊本県教育委員会から登録審査会の案内が届きます。(発見の手続きから審査会の案内まで2~3ヶ月程度かかることもあります。)審査会は予約制となっていますので、指定された日時に熊本県庁にお越しください。

3.登録審査会に出かける
 発見された銃砲刀剣類と警察で発行された「発見届出済証」を持って、登録審査会にお越しください。審査の結果、登録ができると認められた場合には、その場で「登録証」を交付します。登録不可となった場合には銃砲刀剣類を所持することができませんので、警察署の指示に従ってください。
 なお、審査手数料は1件につき6,300円です。(熊本県収入証紙で納入してください。)手数料は、登録不可となった場合でもお返しできませんのでご了承ください。
 登録されている銃砲刀剣類の所有者が変わった場合には、20日以内に届け出を行ってください。所有者の住所が変わった場合にも届け出を行ってください。なお、熊本県教育委員会以外が発行している登録証については、登録証を発行した都道府県教育委員会に届け出を行ってください。
 
所有者変更・住所変更は、熊本県電子申請システムでの手続きも可能になりました。

1.「所有者変更届出書」(もしくは「住所変更届出書」)様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。

2.届出書に登録証のコピーを添えて、下記送付先まで郵送してください。手数料等は不要です。

3.変更手続き完了の通知は行っておりません。記載内容の不備など特段の事情があれば連絡を行いますが、届け出から1ヶ月程度経過しても連絡がなければ変更手続きは完了したものとご了解ください。
 なお、受理通知が必要な場合には、届け出時に84円切手を貼った返信用封筒を同封してください。

4.所有者・住所の変更があった場合にも、新たに登録証の発行は行いません。現在お持ちの登録証がそのまま有効となりますので、必ず銃砲刀剣類とともに保管をしてください。


所有者変更届出書

住所変更届出書

送付先
 〒862‐8609 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
  熊本県教育庁文化課 銃砲刀剣類登録担当 宛て
 登録されている銃砲刀剣類を貸付けまたは保管委託をした場合には、20日以内に届け出を行ってください。

1.「貸付け又は保管委託届出書」様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。

2.届け出書に登録証のコピーを添えて、下記送付先まで郵送してください。手数料等は不要です。

3.貸付けまたは保管委託が終了した場合にも、20日以内に「貸付け又は保管委託終了届出書」を提出してください。

4.手続き完了の通知は行っておりません。記載内容の不備など特段の事情があれば連絡を行いますが、届け出から1ヶ月程度経過しても連絡がなければ手続きは完了したものとご了解ください。

貸付け又は保管委託届出書

貸付け又は保管委託終了届出書

送付先
 〒862‐8609 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
  熊本県教育庁文化課 銃砲刀剣類登録担当 宛て
 熊本県で登録されている銃砲刀剣類の登録証をなくした、あるいは登録証が破損した場合には、熊本県教育委員会までご連絡ください。現物確認審査を受けていただき、所持されている銃砲刀剣類が熊本県登録のものと一致すると判断された場合には登録証の再交付を行います。現物確認審査はお住まいの都道府県で受審することができます。再交付には、1件につき手数料3,500円がかかります。(熊本県収入証紙で納入してください。)
 熊本県で登録されている銃砲刀剣類の現物と登録証の内容が一致しない場合には、熊本県教育委員会までご連絡ください。現物確認審査を受けていただき、所持されている銃砲刀剣類が熊本県登録のものと一致すると判断された場合には登録証の再交付を行います。現物確認審査はお住まいの都道府県で受審することができます。
 銃砲刀剣類の廃棄を希望される場合には、最寄りの警察署にご相談ください。
 登録証がある場合には、その旨を警察に伝え、今後の手続きについて確認をしてください。
 熊本県登録の銃砲刀剣類を海外へ輸出した場合には、熊本県教育委員会に登録証の返納を行ってください。なお、輸出するためには文化庁の「古美術品輸出監査証明」が必要です。

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