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【銃砲刀剣類】登録の手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0193618 更新日:2026年3月27日更新

【銃砲刀剣類】登録の手続き

【目次】


 銃砲や刀剣類は原則として所持することができませんが、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により「美術品もしくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲」または「美術品として価値のある刀剣類」については、都道府県教育委員会または都道府県知事の登録を受けることで所持することができるようになります。
(1) 火縄式銃砲等の古式銃砲で、おおむね慶応3年以前に製造もしくは我が国に伝来したもの。
(2) 日本刀として伝統的な製作方法によって製造され、鍛えられた刀剣類(刀、脇差、短刀、槍、なぎなたなど)

登録を受けていない銃砲刀剣類を発見した場合は、以下の手続きを行ってください。

(1)最寄りの警察署への発見届
 まず、発見した旨を最寄りの警察署へ連絡してください。その後、銃砲刀剣類を警察署へ持参し、次のいずれかの手続きを行います。

・所持を希望する場合
 警察署で発見手続きを行い、「発見届出済証」が交付されます。→(2)へ

・所持を希望しない場合
 警察署へ廃棄を依頼してください。

(2)登録審査会の案内
 発見手続きを行った場合、熊本県内にお住まいの方には、後日、県教育委員会(文化課)から登録審査会の案内が郵送されます。

 案内に記載された日時をご確認のうえ、熊本県庁の会場へお越しください。(登録申請手数料:1件につき6,300円)

※警察から県教育委員会(文化課)へ通知が行われるため、申請者から県教育委員会(文化課)へ連絡する必要はありません。案内まで数か月かかる場合があります。

(3)登録審査会
 審査会当日は、銃砲刀剣類と「発見届出済証」等の必要書類を持参し、審査を受けてください。

・登録が認められた場合
 登録証を交付します。

・登録が認められない場合
 所持できませんので、警察署の指示に従ってください。

※登録が認められなかった場合でも、手数料の返金はありません。

 銃砲刀剣類の所有者が変わった場合、または所有者の住所が変更になった場合は、20日以内に届出が必要です。届出は、以下のいずれかの方法で行ってください(手数料不要)。
 なお、所有者・住所の変更があっても新しい登録証は交付されません。現在お持ちの登録証を、銃砲刀剣類とともに保管してください。

※熊本県以外の都道府県が発行した登録証の場合は、発行元の都道府県教育委員会へ届出してください(発行元都道府県の様式による届出が必要です)。

■届出書による手続き
 様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、登録証の写しを添付して届出してください(郵送可)。届出先は末尾記載の県教育委員会(文化課)です。
 ・手続き完了の通知は行いません。不備がある場合のみご連絡します。
 ・1か月経過しても連絡がない場合は、手続き完了とみなしてください。
 ・書面での「手続き完了通知」が必要な場合は、110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
■電子申請による手続き
 電子申請のリンクにアクセスし、メールアドレスを入力してください。
 申請フォームURLが送付されますので、必要事項を入力し、登録証の画像をアップロードして届出してください。
 ・手続き完了後、入力したメールアドレス宛に完了メールが届きます。
 ・書面での「手続き完了通知」が必要な場合は、110円切手を貼付した返信用封筒を県教育委員会(文化課)へ郵送してください。

 銃砲刀剣類を貸付け、または保管委託した場合は、20日以内に届出が必要です。また貸付け・保管委託を終了した場合も、20日以内に終了届出書を提出してください。届出は、以下のいずれかの方法で行ってください(手数料不要)。

■届出書による手続き
 様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、登録証の写しを添付して届出してください(郵送可)。届出先は末尾記載の県教育委員会(文化課)です。
 ・手続き完了の通知は行いません。不備がある場合のみご連絡します。
 ・1か月経過しても連絡がない場合は、手続き完了とみなしてください。
 ・書面での「手続き完了通知」が必要な場合は、110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
■電子申請による手続き
 電子申請のリンクにアクセスし、メールアドレスを入力してください。
 申請フォームURLが送付されますので、必要事項を入力し、登録証の画像をアップロードして届出してください。
 ・手続き完了後、入力したメールアドレス宛に完了メールが届きます。
 ・書面での「手続き完了通知」が必要な場合は、110円切手を貼付した返信用封筒を県教育委員会(文化課)へ郵送してください。

 熊本県登録の銃砲刀剣類について、登録証を紛失・破損した場合、または記載内容と現物が一致しない場合は、現物確認審査を受け、熊本県登録の銃砲刀剣類であると確認できた場合に再交付が可能です。

※熊本県外にお住まいの方は、居住地の都道府県で審査を受けることができます。

※熊本県登録以外の銃砲刀剣類については、発行元の都道府県へご相談ください。

(1)申請方法
 次のいずれかの方法で申請してください。

■申請書による手続き
 様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、登録証の写しを添付して県教育委員会(文化課)へ提出してください(郵送可)。提出先は末尾記載の県教育委員会(文化課)です。
■電子申請による手続き
 電子申請のリンクにアクセスし、メールアドレスを入力してください。送付された申請フォームURLから必要事項を入力し、登録証の画像をアップロードして申請してください。

(2)審査会の案内
 申請書到着後、熊本県内にお住まいの方には、県教育委員会(文化課)から審査会の案内が郵送されます。
 案内に記載された日時をご確認のうえ、熊本県庁の会場へお越しください。
(案内まで数か月かかる場合があります。)

(3)審査会
 銃砲刀剣類の現物を持参し、現物確認審査を受けてください。

・一致した場合
 審査会場で手数料3,500円と郵送料460円を納付いただき、後日、新しい登録証を発行します。

・一致しない場合
 全国照会を行い、他都道府県で該当登録が確認された場合は、その都道府県から連絡があります(手数料は該当都道府県へ納付)。

 銃砲刀剣類を廃棄する際は、まず最寄りの警察署へ廃棄の意向を連絡してください。
 その後、銃砲刀剣類と登録証を警察署へ持参し、所定の手続きを行ってください。
 手続き後、登録証は警察を通じて県教育委員会(文化課)へ返納されます。

 熊本県登録証の記載内容と現物が一致しない場合は、まず県教育委員会(文化課)へご連絡ください。
 その後、申立書を提出いただき、現物確認審査を受けることができます。
 現物確認審査は、お住まいの都道府県で受けることができます。

 ・一致した場合
 審査会場で手数料3,500円と郵送料460円を納付いただき、後日、新しい登録証を発行します。

・一致しない場合
 全国照会を行い、他都道府県で該当登録が確認された場合は、その都道府県から連絡があります(手数料は該当都道府県へ納付)。

■申請方法
 様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、登録証の写しを添付して県教育委員会(文化課)へ提出してください(郵送可)。提出先は末尾記載の県教育委員会(文化課)です。

 熊本県で登録された銃砲刀剣類を海外へ輸出する場合、文化庁への「古美術品輸出監査証明」申請が必要です。詳細は文化庁ホームページをご確認ください。※県教育委員会(文化課)では輸出についての手続きを行うことはできません。

 輸出後は、登録証を県教育委員会(文化課)へ返納してください。返納の際は、「氏名、住所、電話番号、輸出先の国名」を記載したメモを添えて提出ください(郵送可)。返納先は末尾記載の県教育委員会(文化課)です。
送付先
 〒862‐8609 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
  熊本県教育員会 文化課 銃砲刀剣類登録担当 宛て

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