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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した県営住宅入居者に対する家賃減額措置の終了について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で収入が著しく減少し、県営住宅家賃の支払いが困難になった世帯についての家賃減免措置は、令和5年5月申請分(令和5年5月分家賃)をもって終了します。
なお、通常の家賃減免手続については、熊本県営住宅管理センター(096-213-2711)へお問い合わせください。
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響で収入が著しく減少し、県営住宅家賃の支払いが困難になった世帯についての家賃減免措置は、令和5年5月申請分(令和5年5月分家賃)をもって終了します。
なお、通常の家賃減免手続については、熊本県営住宅管理センター(096-213-2711)へお問い合わせください。