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住宅確保要配慮者居住支援法人の申請手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0250793 更新日:2025年10月1日更新

1.住宅確保要配慮者居住支援法人の概要

 住宅確保要配慮者居住支援法人(居住支援法人)とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。

居住支援法人の支援業務(法第62条)

  1. 登録住宅の入居者への家賃債務保証
  2. 賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  3. 見守りなど要配慮者への生活支援
  4. 賃貸人への賃貸住宅の供給促進に関する情報提供
  5. 残置物処理等(モデル契約条項を活用して実施)
  6. 1~5に附帯する業務

 ※居住支援法人は必ずしも1~5のすべての業務を行わなければならないものではありません。

2.熊本県指定の居住支援法人

  熊本県で指定している居住支援法人については、以下のページをご確認ください。

3.居住支援法人の指定申請(法第59条第1項)

 熊本県において、住宅セーフティネット法第62条に掲げる支援業務を実施する法人は、同法第59条に基づき、熊本県知事より住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けることができます。

提出書類

留意事項

4.居住支援法人の指定後の手続き

住宅確保要配慮者居住支援法人の変更認可申請(法第61条第1項)

 居住支援法人は、支援業務の種別を変更して新たに「家賃債務保証業務」または「残置物処理等業務」を行う場合、あらかじめ都道府県知事の認可を受けなればなりません。

住宅確保要配慮者居住支援法人の変更届​(法第61条第2項)

 居住支援法人は、指定後に以下の事項を変更する場合には、変更する日の2週間前までに都道府県知事に届け出なければなりません。

変更事項

  • 支援業務の種別
  • 法人の名称
  • 支援業務を行う事務所の名称及び所在地
  • 役員の氏名
  • 支援業務の開始予定年月日
  • 支援業務に関する問合せを受けるための連絡先

提出書類

債務保証業務委託の認可申請(法第63条第1項) ​

提出書類

債務保証業務規程の認可申請(法第64条第1項)

 居住支援法人は、家賃債務保証業務を行う場合には、債務保証業務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。

提出書類

債務保証業務規程に定める事項

  • 被保証人の資格
  • 保証の範囲
  • 保証の金額の合計額の最高限度
  • 被保証人についての保証の金額の最高限度
  • 保証契約等の締結及び変更に関する事項
  • 保証委託料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
  • 保証債務の弁済に関する事項
  • 求償権の行使方法及び償却に関する事項
  • 債務保証業務の委託に関する事項

残置物処理等業務規程の認可申請(法第64条第1項)

 居住支援法人は、残置物処理等業務を行う場合には、残置物処理等業務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。

提出書類

残置物処理等業務規程に定める事項

  • 委託者の資格
  • 残置物処理等業務の実施の方法に関する事項であって、次に掲げる事項を含むもの

  (1) 住宅確保要配慮者と支援法人との間で締結される契約の内容に関する事項
  (2) (1)の契約の締結及び変更に関する事項
  (3) 残置物処理等業務の実施の手順に関する事項
  (4) 残置物処理等業務の委託に関する事項

  • 残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に関する事項 
  • 残置物処理等業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項 

事業計画及び収支予算の認可申請(法第65条第1項)

 居住支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に都道府県知事の認可を受けなければなりません。

提出書類

支援業務に係る事業計画に記載する事項

 支援業務に係る事業計画には、以下の事項に係る各事業年度における計画を必ず記載してください。認可を受けた後は、認可申請時に提出した「支援業務に係る事業計画」に記載された事項をインターネット等により公示しなければなりません。

  • 支援業務の概要及び実施の方法に関する事項
  • 地方公共団体並びに住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者及び住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者との連携に関する事項
  • 支援業務に係る人材の確保及び資質の向上に関する事項

実施報告及び収支決算の提出(法第65条第2項)

 居住支援法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し財産目録及び貸借対照表を添付して、当該事業年度経過後3か月以内に都道府県知事に提出しなければなりません。

提出書類

支援業務に係る事業報告書に記載する事項

 支援業務に係る事業報告書には、以下の事項に係る各事業年度における実施状況を必ず記載してください。

  • 支援業務の概要及び実施の方法に関する事項
  • 地方公共団体並びに住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者及び住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者との連携に関する事項
  • 支援業務に係る人材の確保及び資質の向上に関する事項

帳簿の備え付け(法第67条第1項)

 居住支援法人は、以下の業務を行う場合は帳簿を備え付け、これを当該支援業務に係る契約の終了の日から起算して5年を経過する日までの間、保存しなければなりません。

家賃債務保証業務を行う場合の記載事項

  •  保証契約の相手方の氏名及び住所
  • 保証契約等を締結した年月日
  • 保証契約等の期間
  • 保証契約等の内容
  • 保証契約に基づく債務の弁済をした金額及び年月日
  • 弁済に係る求償をした金額及び年月日
  • その他保証契約等に関し必要な事項

残置物処理等業務を行う場合の記載事項

  • 残置物処理等業務の相手方の氏名及び住所
  • 残置物処理等業務を行った年月日
  • 残置物処理等業務の内容
  • 残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に係る事項
  • その他残置物処理等業務に関し必要な事項

その他支援業務(住宅確保要配慮者から対価を得て支援業務を行う場合)

  • 住宅確保要配慮者から「対価を得て」支援業務を行う場合の記載事項
  • 当該住宅確保要配慮者の氏名及び住所
  • 支援業務を行った年月日
  • 支援業務の内容
  • 支援業務の対価及び提供の条件に関する事項

 

5.法律・省令

 

6.国土交通省ホームページ

住宅セーフティーネット制度

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