本文
12.宅地建物取引業者廃業等届
手続の説明
宅地建物取引業者が、宅建業法第11条第1項各号に該当するに至った場合には、その日から30日以内(個人の宅地建物取引業者が死亡した場合には、相続人がその事実を知った日から30日以内)に、所定の届出義務者は免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(法第11条)
手続の流れ
廃業等届出書の提出
※ 届出義務者
- 個人の宅地建物取引業者が死亡した場合(法第11条第1項第1号)→その相続人
(法人の代表者が死亡したというだけでは、本号による届出理由とはなりません) - 法人が合併により消滅した場合(法第11条第1項第2号)→その法人を代表する役員であった者
- 破産手続開始の決定があった場合(法第11条第1項第3号)→破産管財人
- 法人の合併・破産手続開始の決定以外の理由による解散(法第11条第1項第4号)→清算人
- 宅地建物取引業を廃止した場合(法第11条第1項第5号)→宅地建物取引業者の代表者
※ 届出義務者以外が提出する場合は、委任状が必要です。
提出書類
- 廃業等届出書(様式第3号の5)1部(控えが必要な場合は2部提出してください)。
- 法第11条第1項各号に該当することを証する書面
- 1号(個人の宅建業者の死亡)→戸籍謄本(届出者が死亡した者の相続人であることを確認できるもの)
- 2号(合併による法人の消滅)→閉鎖事項証明書(閉鎖登記簿謄本)
- 3号(破産手続開始の決定)→業者に破産手続開始の決定があったこと及び破産管財人が確認できる書面(官報の写し、裁判所からの書面の写し等)
- 4号(法人の合併・破産手続開始の決定以外の理由による解散)→登記事項証明書(商業登記簿謄本)
- 宅地建物取引業者免許証(紛失の場合は紛失届を提出)
- 委任状及び、委任を受けて窓口に提出される方の身分証(届出義務者以外が提出する場合)
※ 届出の真正を担保するため印鑑証明書等の提出を求めることがあります
※ 当該業者に従事していた宅建士は、従事先の変更申請が必要となりますので、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)を提出してください(業者からの廃業等届出とは別に提出が必要です)。
(参考)16.宅地建物取引士資格の変更登録申請書
手続用紙と様式
- 廃業等届出書(Wordファイル:38KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4
担当窓口
所在地 | 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 | ||
---|---|---|---|
受付日 | 平日(水曜日を除く) | 受付時間 | 9時00分から16時30分(11時30分から13時を除く) |