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熊本県がけ地近接等危険住宅移転事業
1.がけ地近接等危険住宅移転事業について
がけ地近接等危険住宅移転事業とは、がけ崩れ等の危険がある区域(以下「危険区域」という。)内にある既存の住宅(以下「危険住宅」という。)を除却し、安全な場所へ移転(新築、購入等)する人に、国、県及び市町村が一体となって移転費用の補助を行う事業です。
県は、市町村を通じて補助を行いますので、お住いの市町村がこの事業を実施することが必要です。詳しくはお住いの市町村へお尋ねください。
(参考)がけ地近接等危険住宅移転事業(国土交通省HP)<外部リンク>
2.補助対象となる「危険区域」及び「危険住宅」について
補助対象となる「危険区域」及び「危険住宅」については、各市町村の窓口で確認してください。
なお、市町村が補助対象区域として定めることができる「危険区域」及び「危険住宅」の一例を以下に示します。
危険区域 | 危険住宅 (既存不適格住宅等) |
危険住宅 (その他の住宅) |
|
---|---|---|---|
1 | 急傾斜地崩壊危険区域(※1) | 左記の区域に存する既存不適格住宅(※7) | 建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じたものであって、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅。 ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から六月を経過している住宅に限る。 |
2 | 建築基準法第40条の規定に基づき熊本県建築基準条例第2条により建築を制限している区域(※2) | ||
3 | 地区計画(浸水被害に関する建築制限を定めているものに限る)の区域(※3) | ||
4 | 土砂災害特別警戒区域(※4) | ||
5 | 浸水被害防止区域(※5) | 左記の区域に存する既存の住宅 | |
6 | 土砂災害特別警戒区域(※4)に指定される見込みのある区域 | ― | |
7 | 過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域(※6) |
(※1)「急傾斜地崩壊危険区域」とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて県が指定する区域をいいます。
「急傾斜地崩壊危険区域」の最新の指定状況は各県広域本部、各地域振興局で確認してください。
また、県砂防課HP(新しいウィンドウで開きます)<外部リンク>でも確認できます。(最新の指定状況が反映されていない場合がございます。)
(※2)「熊本県建築基準条例第2条」は、「がけ条例」とも言われます。条例で「建築が制限されている区域」は、各市町村の窓口で確認してください。
(※3)「地区計画の区域」とは、「都市計画法」に基づいて、地方公共団体が指定する区域をいいます。「地区計画の区域」は、各市町村の窓口で確認
できます。
(※4)「土砂災害特別警戒区域」とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づいて県が指定する区域をいいます。
「土砂災害特別警戒区域」の最新の指定状況は各県広域本部、各地域振興局で確認してください。
また、県砂防課HP(新しいウィンドウで開きます)<外部リンク>でも確認できます。(最新の指定状況が反映されていない場合がございます。)
(※5)「浸水被害防止区域」とは、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づいて、県が指定する区域をいいます。因みに県は現在「浸水被害防止区域」を
指定しておりません。
(※6)「災害救助法の適用を受けた区域」とは、「災害救助法」に基づき、県が適用を決定した区域をいいます。
(※7)「既存不適格住宅」とは、1~7の区域が指定された際に、その区域に存する住宅、又は建築工事中であった住宅をいいます。なお、区域の指定後に
建築された住宅で規定に適合しない「違反建築物」とは性格を異にします。
3.補助内容及び限度額について
本事業における補助内容及び限度額は以下のとおりです。(限度額は、国、県、市町村補助の合計額です。)
なお、補助内容、限度額は市町村によって異なります。詳細は市町村へお尋ねください。
(1)除却等費(危険住宅の除却等に要する経費)
1)除却費
除却費とは、危険住宅の除却に要する費用のことをいいます。
危険住宅の除却に要する費用については、一戸当たり「令和6年度における住宅局所管事業に係る
標準建設費等について」第9により算出した除却工事費を限度とします。
2)その他除却等に要する費用(動産移転費等)
その他除却等に要する費用とは、引越費用、仮住居費等のことをいいます。
その他除却等に要する費用については、1戸当たり975千円を限度とします。
(2)建物助成費(危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費)
建物助成費とは、移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の
取得を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借入れた場合におい
て、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用のことをいいます。
建物助成費に要する費用については、1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度
とします。
ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出
水による災害危険区域については、1戸当たり7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成
608千円)を限度とします。
※危険住宅に代わる住宅の新築については、原則として以下の要件に適合する必要があります。
・土砂災害特別警戒区域外に存すること
・急傾斜地崩壊危険区域外に存すること
・都市再生特別措置法第88条第5項の規定に基づく公表に係るものでないこと
・省エネ基準に適合すること
※市街化調整区域であって、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)又は浸水想定区域における住宅の新築は、原則として建設
助成費の補助限度額が半額となります。
※補助対象限度額に、消費税及び地方消費税相当額は含みません。
4.補助金の負担割合について
補助金の負担割合は以下のとおりです。
国:2分の1、 県:4分の1、 市町村:4分の1
5.問い合わせ先
当事業は、市町村に補助制度がある場合のみ活用できます。
補助事業の詳細につきましては、お住いの市町村の担当課にお問い合わせください。
6.ご注意
この制度は事業を実施する市町村に対して、国と県が補助するものです。
市町村により、補助を実施していない場合や予算の状況によりすぐに実施できない場合等があります。
7.参考資料
詳細は以下の資料をご参照ください。
・がけ地近接等危険住宅移転事業チラシ (PDFファイル:251KB)
・事業概要 (PDFファイル:144KB)
・熊本県がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要項 (PDFファイル:274KB)
・社会資本整備総合交付要綱付属編第2編 交付対象事業の要件 イ‐16‐(12)‐(3) (PDFファイル:1.16MB)
・社会資本整備総合交付要綱付属編第3編 国費の算定方法 イ‐16‐(12)‐(3) (PDFファイル:112KB)
・令和6年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について(抜粋) (PDFファイル:247KB)