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用途地域の指定のない区域内(白地地域)における容積率・建ぺい率等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004490 更新日:2020年8月1日更新

熊本県では、都市計画区域及び準都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内(白地地域)の建築物について、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの限度を定めています。
(平成16年5月17日施行)
(平成22年3月30日修正)都市計画区域名、市町村名の変更
(平成26年4月1日修正)西原準都市計画区域の追加、市町村名の修正

  • 容積率 :法第52条第1項第6号
  • 建ぺい率 :法第53条第1項第6号
  • 各部分の高さ:別表3、法第56条第1項第2号(道路斜線、隣地斜線)

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