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建築基準法第12条第5項に基づく建築物報告書等について
敷地内の建築確認を受けていない既存建築物等について、広域本部から建築基準法第12条第5項に基づく報告を求められた場合に使用する様式を掲載します。
1 様式
2 提出書類
以下の書類を「3 提出先」に2部(正副)提出してください。
なお、広域本部によって異なる場合がありますので、事前に「3 提出先」にお尋ねください。
- 建築物報告書
- 始末書
- 是正計画書、是正報告書 ※必要な場合
- 図面(付近見取図、配置図、平面図、立面図等)
- 調査写真
- その他広域本部が必要と認める書類 ※必要な場合
3 提出先
提出先 |
電話番号 |
担当地域 |
---|---|---|
県央広域本部 景観建築課 |
096-333-2893 |
宇土市、宇城市、美里町、上益城郡、上天草市、苓北町 |
県北広域本部 景観建築課 |
0968-25-2729 0968-25-2724 |
荒尾市、玉名市、玉名郡、山鹿市、菊池市 合志市、大津町、菊陽町、阿蘇市、阿蘇郡 |
県南広域本部 景観建築課 |
0965-33-3117 |
氷川町、水俣市、芦北町、津奈木町、人吉市、球磨郡 |