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耐震改修促進法に基づく認定制度について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)には、以下の3つの認定制度があります。
- 建築物の耐震改修の計画の認定(法17条)
- 建築物の地震に対する安全性に係る認定(法22条)
- 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法25条)
(以下の認定のフロー、手続き、必要書類等は、所管行政庁=熊本県の分の例です。他の行政庁(熊本市、八代市、天草市)は異なりますので御注意ください。)
建築物の耐震改修の計画の認定(法17条)
建築物の耐震改修を行う際に、建築物の所有者は、法第17条第1項の規定に基づき、建築物の耐震改修計画の認定を申請することができます。
本認定を受けることで、以下のような建築基準法の規定の特例があります。
既存不適格建築物の制限の緩和
新築時の建築基準法には適合していたものの、その後の法改正により現行の建築基準法に適合しなくなった建築物(既存不適格建築物)について、耐震性向上のため一定の条件を満たす増築、改築、大規模な修繕または大規模な模様替えをする場合には、耐震改修後も引き続きこの建築物を既存不適格建築物として取り扱うことができます。
耐火建築物に係る制限の緩和
耐火建築物の耐震性を向上させるために柱や壁を新たに設け、又は柱やはりの補強を行う場合において、一定の基準に適合するものは耐火建築物に係る建築基準法上の規定等が適用されません。
容積率に係る制限の緩和
耐震性の向上のために必要である増築を行う場合において、一定の基準に適合するものは、容積率に係る建築基準法上の規定が適用されません。
建ぺい率に係る制限の緩和
耐震性の向上のために必要である増築を行う場合において、一定の基準に適合するものは、建ぺい率に係る建築基準法上の規定が適用されません。
建築確認の手続きとの調整
建築確認が必要な耐震改修計画については、計画の認定をもって建築確認があったものとみなされます。
建築物の地震に対する安全性に係る認定(法22条)
表示のイメージ
建築物の所有者は、耐震改修法第22条第1項の規定に基づき、建築物の地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。
当該認定を受けることにより、建築物を利用する者が容易に耐震性があることを確認でき、地震に対する安全性が判断できるよう、当該建築物やその利用に関係する広告等に、認定を受けている旨を表示することができます。(上図)
区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法25条)
耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等は、耐震改修法第25条第1項の規定に基づき、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を申請することができます。当該認定を受けた建築物では、共用部分の変更にあたる耐震改修(区分所有者の4分の3以上の議決が必要)を、過半数の議決で行うことができます。
区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定フロー (PDFファイル:23KB)
認定申請書類
各認定制度により申請書類が異なります。
認定申請様式
耐震改修計画の認定申請書 | |
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建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書 | |
区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書 | 区域所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書 (Wordファイル:20KB) |
認定申請添付書類
※各所管行政庁にお問い合わせください。
評価機関
耐震診断や耐震補強設計により認定申請を行う場合、熊本県建築物耐震診断評価者指定要領に基づき、知事が指定した評価機関において、その内容が適切であるかの評価を受けなければなりません。(※要安全確認計画記載建築物及び要緊急安全確認大規模建築物については、その他の評価機関でも可能な場合があります。)
参考(事前協議様式等)
認定申請手数料
無料(但し、評価機関の評価等は評価機関等が定める料金がかかります。)
認定申請先及び問い合わせ先
所管行政庁(建築主事を置く行政庁)
※認定申請先となる所管行政庁は、申請対象の建築物の所在地により異なります。
※認定申請書類等についても、所管行政庁により異なりますのでご注意ください。
建築物の所在地 |
申請先(所管行政庁) |
電話番号 |
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県内全域 (但し、熊本市、八代市、天草市を除く。) |
熊本県 県土木部建築住宅局建築課 |
096-333-2535 |
熊本市内 |
熊本市 都市建設局 建築指導課 |
096-328-2513 |
八代市内 | 八代市 建設部 建築指導課 | 0965-33-4750 |
天草市内 | 天草市 建設部 建築課 | 0969-32-6797 |