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宅地建物取引業に関わる申請等【電子申請】

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0217889 更新日:2024年10月28日更新

目次

  1. 電子申請のご利用にあたっての留意事項
  2. 宅地建物取引業者に関する申請関係
  3. 宅地建物取引士に関する申請関係

1.電子申請のご利用にあたっての留意事項

  • 電子申請のご利用に当たっては、事前にアカウントを作成する必要があります。​

     国土交通省手続業務一貫処理システム【eMLIT】<外部リンク>

   【宅地建物取引業者に関する申請】

    ➡「gBizID プライム」もしくは「gBizIDメンバー」 のアカウントが必要です。

   【宅地建物取引士に関する申請】

    ➡「eMLIT」のアカウントが必要です。

  • 電子申請の操作に関してお困りの場合は、「操作マニュアル(申請者編)」 及び 「操作マニュアル(申請者編)別紙 宅地建物取引業法に関する申請」をご参照ください。

     国土交通省(mlit.go.jp)<外部リンク>

  • マニュアルで解決に至らなかった場合は、国土交通省が設置しているeMLITコールセンターへお問合せください。

  【eMLITコールセンターの連絡先】
   ・受付時間:平日 8時00分~18時15分(12時00分~13時00分,土日祝日,年末年始を除く)
    ※メールは 24 時間受付可能ですが,受付時間外は翌開庁日に対応します。
   ・電話番号:03-4577-9227(※通話料は申請者様負担になります。)
    ※電話が繋がりづらい場合がありますので、次のメールアドレスへのお問い合わせがお勧めです。
   ・メールアドレス:helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp

2.宅地建物取引業者に関する申請関係

 
申請手続きの名称 電子申請の方はこちらから チェックリスト

1.宅地建物取引業者 免許申請【新規】

 【手数料:33,000円】

1.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から電子申請を行う

2.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から手数料を支払いを申込む

3.登録のメールアドレス宛に「お支払い内容確定のご案内」の通知が届いたら指定期限(メール受信日から5日以内)までに手数料の支払いを行う

※お支払い内容確定のご案内は、申請書類を審査し受付できる状態になるまで、発行されません。

宅建業免許申請チェックリスト
2.宅地建物取引業者 免許申請【更新】

 【手数料:33,000円】

1.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から電子申請を行う

2.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から手数料を支払いを申込む

3.登録のメールアドレス宛に「お支払い内容確定のご案内」の通知が届いたら指定期限(メール受信日から5日以内)までに手数料の支払いを行う

※お支払い内容確定のご案内は、申請書類を審査し受付できる状態になるまで、発行されません。

宅建業免許申請チェックリスト
3.宅地建物取引業者 名簿変更届出

1.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から「名簿変更届出」の電子申請を行う

下記事項に変更が生じる場合は、下記2、3の手続きも必要です(※商号又は名称、代表者の氏名、事務所の所在地が変更になる場合は書換え交付申請も必要です)

2.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から「宅地建物取引業者免許証 書換え交付申請」の電子申請も併せて行う

3.次のものを熊本県土木部建築住宅局建築課盛土対策・宅地指導班へ郵送もしくは持参する。

  ・宅地建物取引業者免許証(原本)

  ・簡易書留料金の郵便切手を貼った返信用封筒 (免許証の受取りを郵送で希望される場合)

 

名簿変更届必要書類一覧表(個人業者用)

 

名簿変更届必要書類一覧表(法人業者用)

4.宅地建物取引業者 従業者異動届

1.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から電子申請を行う

※下記様式に必要事項を記入し、ファイルをアップロードしてください。

 ・従業者異動届 (Wordファイル:37KB)

 ・従業者証明書(入社の場合)

 

5.宅地建物取引業者 免許証再交付申請

1.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から電子申請を行う

汚損または破損を理由に再交付申請をする場合は、下記2、3の手続きも必要です

2.次のものを熊本県土木部建築住宅局建築課盛土対策・宅地指導班へ郵送もしくは持参する。

  ・宅地建物取引業者免許証(原本)

  ・簡易書留料金の郵便切手を貼った返信用封筒 (免許証の受取りを郵送で希望される場合)

 
6.宅地建物取引業者 廃業等届出 1.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から電子申請を行う  
7.宅地建物取引業法第50条第2項の届出

1.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から電子申請を行う

※熊本県内に宅地建物取引業法第50条第2項の届出の対象となる場所を設置する際の届出先について

●届出者が熊本県知事免許の宅地建物取引業者である場合

 ⇒熊本県知事に届出を提出

●届出者が国土交通大臣・他都道府県知事免許の宅地建物取引業者である場合

 ⇒熊本県知事、免許権者の双方に届出を提出

 

8.宅地建物取引業者 免許の登録先変更

(例.大臣免許から熊本県知事免許へ登録変更する場合、熊本県以外の都道府県知事免許から熊本県知事免許へ登録する場合等)

熊本県土木部建築住宅局建築課盛土対策・宅地指導班(​096-333-2536)まで問い合わせください。  

 

3.宅地建物取引士に関する申請関係

申請手続きの名称 電子申請の方はこちらから チェックリスト

1.宅地建物取引士資格の登録申請

 【手数料:37,000円】

1.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から電子申請を行う

2.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から手数料を支払いを申込む

3.登録のメールアドレス宛に「お支払い内容確定のご案内」の通知が届いたら指定期限(メール受信日から5日以内)までに手数料の支払いを行う

※お支払い内容確定のご案内​は、申請書類を審査し受付できる状態になるまで、発行されません。

宅建士登録申請チェックリスト
2.宅地建物取引士資格の登録移転申請

 【手数料:8,000円】

1.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から電子申請を行う

2.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から手数料を支払いを申込む

3.登録のメールアドレス宛に「お支払い内容確定のご案内」の通知が届いたら指定期限(メール受信日から5日以内)までに手数料の支払いを行う

※お支払い内容確定のご案内​は、申請書類を審査し受付できる状態になるまで、発行されません。

 
3.宅地建物取引士資格の変更登録申請

1.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から「変更登録申請」の電子申請を行う

下記事項に変更が生じる場合は、下記2、3の手続きも必要です(※氏名、住所が変更になる場合は、書換え交付申請も必要です)

2.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から「宅地建物取引士証 書換え交付申請」の電子申請も併せて行う

3.次のものを熊本県土木部建築住宅局建築課盛土対策・宅地指導班へ郵送もしくは持参する。

  ・宅地建物取引士証(原本)

  ・簡易書留料金の郵便切手を貼った返信用封筒 (免許証の受取りを郵送で希望される場合)

宅建士変更チェックリスト

4.宅地建物取引士証の交付申請

 【手数料:4,500円】

1.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から電子申請を行う

2.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から手数料を支払いを申込む

3.(免許証を郵送で受取りを希望される場合)次のものを熊本県土木部建築住宅局建築課盛土対策・宅地指導班へ郵送もしくは持参する。

  ・簡易書留料金の郵便切手を貼った返信用封筒 (免許証の受取りを郵送で希望される場合)

宅建士証交付チェックリスト

5.宅地建物取引士証 再交付申請

 【手数料:4,500円】

1.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から電子申請を行う

汚損または破損を理由に再交付申請をする場合は、下記2、3の手続きも必要です

2.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から手数料を支払いを申込む

3.次のものを熊本県土木部建築住宅局建築課盛土対策・宅地指導班へ郵送もしくは持参する。

  ・宅地建物取引士証(原本)

  ・簡易書留料金の郵便切手を貼った返信用封筒 (免許証の受取りを郵送で希望される場合)

宅建士証再交付チェックリスト
6.宅地建物取引士 死亡等届出 1.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から電子申請を行う  
7.他都道府県における法定講習受講許可申請

1.こちらをクリック(リンク先へジャンプ)<外部リンク>から電子申請を行う

※下記様式に必要事項を記入し、ファイルをアップロードしてください。

 他県での法定講習受講許可申請書(新規・更新) (Wordファイル:32KB)

※許可書は電子交付(PDF文書)になりますのでご留意ください。許可書(紙媒体)をご希望の方は、紙申請の方から手続きを行ってください。紙申請はこちらをクリック(リンク先へジャンプ)

 

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