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土砂災害防止法の流れ
1. 基礎調査の実施
この「基礎調査」は、都道府県が急傾斜地の崩壊等のおそれのある土地の地形、地質等及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用状況等について調査するものです。
2.調査結果の公表
都道府県知事が土砂災害のおそれのある区域を事前に公表します。
これは、土砂災害警戒区域等の指定前に、土砂災害によって被害を受けるおそれのある土地をお知らせし、住民の防災意識を高め、災害にそなえてもらうことを目的としています。(区域については、今後変更となる可能性があります。)
公表箇所は、「県内の土砂災害警戒区域等指定状況」で確認できます。
3. 区域の指定
都道府県知事が基礎調査をもとに土砂災害のおそれのある区域を指定します。
- 土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
土砂災害のおそれのある区域 - 土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
土砂災害警戒区域のうち、建築物に損害が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域
指定箇所は、「県内の土砂災害警戒区域等指定状況」で確認できます。
4. 実施される内容
土砂災害警戒区域に指定されると、市町村地域防災計画に、土砂災害警戒区域ごとに、警戒避難体制に関する事項が定められ、これに基づき円滑な警戒避難が行われるよう、住民への周知が図られます。
また、特別警戒区域ではさらに、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制、建築物の移転等の勧告及び支援措置等が講じられます。
(1)土砂災害警戒区域では
警戒避難体制の整備
土砂災害から国民の生命、身体を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。
(2)土砂災害特別警戒区域ではさらに
特定の開発行為に対する許可制
住宅地分譲や社会福祉施設等の建築のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。
建築物の構造規制
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。
建築物の移転
著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告を行います。