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土砂災害危険箇所に関する今後の取り扱いについて(令和6年4月1日~)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002827 更新日:2024年4月1日更新

 令和6年度より、警戒避難体制の整備等を要する区域としては、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条に規定する「土砂災害警戒区域」、同法第9条に規定する「土砂災害特別警戒区域」及びこれらの総称としての「土砂災害警戒区域等」を使用し、「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」を使用しないこととします。

 また、土砂災害警戒区域(土石流)より上流の渓流を「土石流危険渓流」と呼ぶものとします。

 

【参考】国土交通省からの連絡

土砂災害危険箇所に関する今後の取扱いについて(令和5年11月10日付国水砂第208号) (PDFファイル:123KB)

土砂災害危険箇所に関する今後の取扱いについて(補足)(令和5年11月10日付事務連絡) (PDFファイル:249KB)

 

 今後、土砂災害の恐れのある箇所の把握は、土砂災害警戒区域等をご確認ください。

 ※県内の土砂災害警戒区域等指定状況についてはこちら

 

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